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工事 一般競争入札(同時提出型) 北海道 札幌市

白老港島防波堤建設工事

発注機関 国土交通省北海道開発局
公告日 2026年4月15日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札(同時提出型)
地域 北海道 札幌市
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案件概要

白老港島防波堤建設工事 令和8年 4月16日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 山田 拓也1 工事概要(1) 工 事 名 白老港島防波堤建設工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道白老郡白老町(3) 工事内容 本工事は、白老港における静穏度向上による航行船舶の安全性を確保するため、 島防波堤の整備を行うものである。 島防波堤 上部工 L=50m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年10月15日まで。 (5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。 (9) 本工事は、配置予定技術者における「同種工事の実績、同種性・立場」、「監理(主任)技術者等の工事成績」及び「北海道開発局長等優良工事表彰」を求めない技術者育成型(若手:緩和)の試行工事である。 (10) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 (11) 本工事は、北海道開発局発注工事で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。 (12) 本工事は、建設業における中長期的な担い手確保を目的に、受注者からの申し出により本工事を通じたインターンシップを受け入れた際には、これに要した経費を設計変更にて計上できるインターンシップ支援試行工事である。 (13) 本工事は、工程提示型+休日確保評価型(契約後に発注者が想定する標準工程表を受注者に提示し、受注者は提示された標準工程表を参考に休日確保の方針を示して、休日確保に向けた取り組みを推進するもの)の試行工事である。 また、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。 (14) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。 評価対象は、元請又は下請企業が配置する者とする。元請の主任(監理)技術者が、登録基幹技能者等である場合は評価対象としない。 評価対象となる資格等は以下のとおり。 ・登録基幹技能者 登録海上起重基幹技能者(15) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 (16) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 (17) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。 入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 (18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。 (20) 本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。 また、同一の企業が単体又は経常建設共同企業体の形態をもって同時に入札に参加することは認めない。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)