奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事
| 発注機関 | 国立大学法人奈良国立大学機構 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月29日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 奈良県 奈良市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事 紙入札方式参加承諾願1.工事名 奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。 国立大学法人奈良国立大学機構 御中 令和 年 月 日住 所法人名等代表者氏名 工 事 請 負 契 約 書工 事 名 奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)発注者 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之と受注者 との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。 第2条 工事は、奈良県奈良市北魚屋西町(奈良女子大学北魚屋団地構内)において施工する。 第3条 着工時期は、令和8年 月 日とする。 第4条 完成期限は、令和9年2月26日(金)とする。 第5条 契約保証金は、金 円を納付する。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 第7条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、3回以内に支払うものとする。 第8条 請負代金は、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。 この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。 第9条 請負代金は、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。 この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。 第 10 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。 第11条 完成通知書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。 第 12 条 別記の奈良国立大学機構工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 第 13 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。 第14条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和8年 月 日発 注 者奈良県奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 印受 注 者住所法人等名代表者等氏名 印 ○奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号)改 正 令和7年3月18日機構規程第62号目次第1章 総則(第1条-第5条)第2章 競争参加者の資格(第6条-第8条)第3章 公告等及び競争入札(第9条-第26条)第4章 落札者の決定等(第27条-第32条)第5章 指名競争契約(第33条-第35条)第6章 随意契約(第36条-第41条)第7章 契約の締結(第42条-第45条)第8章 監督及び検査(第46条-第55条)第9章 代価の納入及び支払(第56条-第58条)第10章 雑則(第59条)附則第1章 総則(目的)第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 (適用範囲)第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては