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工事 北海道 札幌市

樽岸林道ほか維持修繕工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)

発注機関 林野庁北海道森林管理局
公告日 2026年4月14日
調達区分 工事
地域 北海道 札幌市
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案件概要

樽岸林道ほか維持修繕工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件) - 1 -入札公告(建設工事)(難工事施工実績評価方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年4月15日分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦1 工事概要等本工事を難工事に指定する。本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事(受注者希望方式)である。本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。本工事は、工事における省力化を図るため、受注者の希望により省力化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省力化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(1) 工 事 名 樽岸林道ほか維持修繕工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 寿都郡寿都町ほか(3) 工事内容 除草(普通) 80.4㎞路面整生(3回掛) 43.1㎞小崩土除去 500m3砂利敷均し 120m3(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(5) 本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月30日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。- 2 -(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けている者、または北海道森林管理局の建設工事の(とび・土工・コンクリート工事)に登録されている者(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工は契約金額に制限なし。)の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点