北九州空港進入灯設置その他工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月30日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
北九州空港進入灯設置その他工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月1日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工事名 北九州空港進入灯設置その他工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 福岡県北九州市小倉南区空港北町6(北九州空港内)(3) 工事内容 本工事は、北九州空港36側滑走路延長整備、18側滑走路端安全区域整備及び航空灯火LED化更新工事に伴い、進入灯火の撤去、設置等を行うものである。1)標準式進入灯設置工事151灯15灯約400m灯器設置灯器設置配管布設(各種)ケーブル布設(各種)EHU-31D(W)(支給)LU3-1D(W)(支給)約1,200m 他2)連鎖式閃光灯設置工事FX-AVC-01(支給) 27灯FX-AVC-02(支給) 27台FX-C-3E(支給) 1台約300m灯器設置電源部設置管制器設置配管布設(各種)ケーブル布設(各種) 約2,000 m 他3)進入角指示灯設置工事進入角指示設置 P型(LED)(支給) 8灯電源箱設置 LED型(支給) 8台仰角点検台設置 (支給) 16本受光器設置 LED型用 8台監視端末装置設置 2台PAPI監視中央装置設置 1式約400m約2,700m配管布設(各種)ケーブル布設 (各種)土木工事(点検用舗装)1式 他4)簡易式進入灯設置工事灯器設置 EHU-31D(W)(支給) 51灯2ケーブル布設(各種) 約3,800m 他5)撤去工事灯器撤去 EHU-31(W) 161灯灯器撤去 FHU-31(W) 5灯灯器撤去 FX-AV-01 29灯電源部撤去 FX-AV-02 29台管制器撤去 FX-C-1 1台進入角指示灯撤去 P型 8灯16本8台2台1式仰角点検台撤去受光器撤去監視端末撤去PAPI監視中央装置撤去ケーブル撤去(各種) 約1,800m 他※詳細は仕様書等のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年6月30日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行対象工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。 (10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (11) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。 2.競争参加資格3(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気工事業」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く