令和8年度 津和野城跡石垣修理工事
| 発注機関 | 島根県鹿足郡津和野町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月30日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 島根県 鹿足郡津和野町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度 津和野城跡石垣修理工事 1津和野町公告第27号下記のとおり一般競争入札を行うので、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱(平成 22 年津和野町告示第 45 号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき公告する。令和8年7月1日津和野町長 下 森 博 之1 入札に付する事項ア 工 事 名 令和8年度 津和野城跡石垣修理工事イ 工事場所 津和野町 田二穂 地内ウ 予定工期 令和9年3月下旬エ 工事概要 仮設工 L=21m石垣解体工 A=37m2撤去工 A=53m22 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ア 土木一式工事について、令和7年~8年度津和野町建設工事請負契約競争入札参加有資格者名簿に登録された者であること。イ 土木一式工事について建設業法(昭和 24 年法律第 100 条)の規定する特定建設業又は一般建設業を有する者であること。ウ 建設業法第3条第1項に規定する主たる営業所を島根県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県に有する者とする。エ 格付等級は土木一式工事について島根県格付A級又はB級とする。オ 次の要件を満たす施工実績を有する者国・地方公共団体が発注した公共工事において、元請として過去10年間(平成28年7月1日から令和8年6月30まで。以下同じ)に完成した土木一式工事とする。カ 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)を本件工事に配置できること。① 配置技術者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、以下④に該当する場合を除き、契約日時点において配置できる技術者とする。② 配置技術者は、本件工事の競争参加資格確認申請書の提出日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とする。2③ 配置予定技術者として競争参加資格確認申請時に配置予定者が特定できない場合には、複数の技術者を配置予定として申請することも可とするが、その場合はすべての候補者について要件を満たしていなければならない。その場合には、配置技術者に優先順位を付けること。落札した場合には、その優先順位の順に配置技術者の審査を行う。④ 競争参加資格確認申請時に配置技術者が他の工事に従事中の監理技術者、主任技術者、専門技術者、現場代理人及び担当技術者(以下「技術者」という。)のいずれかである場合は、他工事の契約上の工期の終期が令和8年8月 24 日(以下「指定日」という)以前である場合、配置技術者として申請できるものとする。また、他工事の契約上の工期の終期が指定日の翌日以降の場合、指定日以前に配置を外れることについて、他工事の発注者から承諾を得たことが分かる書類を添付すれば申請できるものとする。※他工事に従事中の技術者等とは専任・非専任を問わず、コリンズ登録されているか又は他工事の発注者に配置を届け出ている技術者等をいう。⑤ 複数の工事に同一の技術者を配置予定として申請することも可とするが、他の工事の落札者となったため、本件工事に技術者を配置することができなくなった場合は、本件工事の落札者となることはできない。この場合において、資格審査は原則として入札順に行う。⑥ 本工事の石垣修理工事に従事する者については、元請又は下請として過去5年以内に国指定史跡城郭石垣の石垣修復工事(解体工事・修復工事共)を施工した実績を有する文化財石垣技能者(若しくは技術者)であることとする。⑦ 落札後、工事の施工にあたって、上記③で確認した配置技術者を変更できるのは病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。キ その他① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。② 告示の日から3のウの②に掲げる提出期限までの間に、津和野町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成 18 年津和野町告示第60号。以下「指名停止要綱」という。)による指名停止を受けていないこと。③ 津和野町における町税(法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町県民税(特別徴収分))の滞納がないこと。④ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。⑤ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。(1) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされている者3(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続の申立てがなされている者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の申立てがなされている者(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(5) 役員