渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事[PDF:106KB]
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 新宿区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事[PDF:106KB] 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下、「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。 )の配置を認めない工事」、「建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置を認めない工事」である。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 令和8年7月3日支出負担行為担当官関東地方整備局長橋本 雅道記1.工事概要(1)工事名 渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)工事場所 東京都渋谷区宇田川町28-22外(3)工事内容 本工事は、東京都渋谷区宇田川町28-22外において、渋谷地方合同庁舎の電気設備の改設を行うものである。 敷地面積 2,440m21.建 物1)庁舎構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積:約1,600m2延べ面積:約10,900m2用 途:庁舎工事種目:電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、情報表示設備、拡声設備、火災報知設備、中央監視制御設備、構内配電線路、構内通信線路、機械設備工事、建築工事(4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。 詳細は入札説明書による。 工期:令和9年2月8日から令和10年11月10日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年2月7日まで)(5)資料 ①別冊図面 ②別冊現場説明書 ③別冊入札時積算数量書(6)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」、「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格1以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (7)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする工事である。 詳細は入札説明書による。 (8)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 詳細は入札説明書による。 (9)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。 詳細は、入札説明書別表-2による。 ①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事②建設リサイクル法対象工事③難工事施工実績評価対象工事④難工事功労表彰評価対象工事⑤見積活用方式⑥CCUS活用推奨モデル営繕工事⑦契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち電気設備工事A等級又はB等級に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 (経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。ただし、当該事務所が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業