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工事 東京都 港区

東京海洋大学(品川)基幹・環境整備(排水設備等)工事

発注機関 国立大学法人東京海洋大学
公告日 2026年7月2日
調達区分 工事
地域 東京都 港区
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案件概要

東京海洋大学(品川)基幹・環境整備(排水設備等)工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月3日国立大学法人東京海洋大学契約担当役 事務局長 村上 良行1 工事概要(1)工 事 名 東京海洋大学(品川)基幹・環境整備(排水設備等)工事(2)工事場所 東京都港区港南四丁目5番7号(東京海洋大学品川キャンパス構内)(3)工事概要 品川キャンパスの老朽化したライフライン(排水設備等)の改修工事(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(8)本工事は、受注者が工事着手前に「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅱ型)である。 なお、通期の週休2日については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。2 競争参加資格(1)国立大学法人東京海洋大学契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した呼び径200mm以上かつ総延長40m以上の排水配管敷設工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を2明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(「専任特例1号」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。⑦ 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(「専任特例2号」という。)の配置を行う際の要件につい