入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領 (PDFファイル: 162.8KB)
| 発注機関 | 埼玉県入間市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月5日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 入間市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領 (PDFファイル: 162.8KB) 1入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づき、必要な資格を定めて行う制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。(対象工事)第2条 入札の対象とする工事は、1件につき設計金額が3,000万円以上の建設工事とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。(参加資格)第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。⑴ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 入間市契約規則(平成14年入間市規則第31号。以下「契約規則」という。)第2条の規定により入間市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けていること。⑷ 入間市建設工事等の競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第191号)第3条の規定に基づく入間市競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。⑸ 開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法(昭和24年法律100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていること。⑹ 公告日から落札決定までの期間に、入間市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年11月1日施行)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。2⑺ 公告日から落札決定までの期間に、入間市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年8月1日施行)に基づく指名除外等の措置を受けていない者であること。2 必要に応じて、前項のほか次の各号に定める事項に係る参加資格について、定めることができるものとする。⑴ 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者格付⑵ 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値⑶ 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値⑷ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地⑸ 一定基準を満たす同種又は類似工事の施工実績⑹ 当該工事に配置予定の技術者⑺ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項(公告内容等の決定)第4条 入間市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)は、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定する。(入札の公告)第5条 入札の公告は、入間市契約規則(平成14年規則第31号。以下「契約規則」という。)第3条で規定するところにより、入札期日の10日前までに様式第1号により、入間市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する本庁及び各支所掲示場に掲示して行うとともに、入札を実施する課においてその写しを掲示する。(入札参加の申込み)第6条 入札に参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、参加資格の有無及び入札保証金の取扱いを確認するため、所定の期限までに、入間市制限付一般競争入札参加申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)に入間市制限付一般競争入札参加資格等確認資料(様式第3号。以下「確認資料」という。)を添えて、市長に提出し、入札参加の申込みをしなければならない。この場合において、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札の場合は、原則として電子入札システムにより電子データで競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)をあわせて提出しなければならない。(入札参加資格の審査及び通知)第7条 市長は、申込書により参加希望者一覧表(様式第4号)を作成する。32 市長は、前条の規定により申込書を提出した参加希望者に対しては、入札参加資格の有無を審査し、その結果を制限付一般競争入札参加資格等の確認結果書(様式第5号又は様式第6号)により通知する。ただし、電子入札システムにより申請書の提出があった場合は、電子入札システムにより電子データで参加希望者に競争参加資格確認通知書を発行する。(設計図書の閲覧等)第8条 設計図面、設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、第5条の公告をした日から入札を実施する課において、参加希望者又は参加資格者に閲覧させ、若しくは貸し出