県単 温室効果ガス削減対策事業 各務原浄化センター等LED化工事(債務)(第501−AE−1号)に関する一般競争入札公告
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月5日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
県単 温室効果ガス削減対策事業 各務原浄化センター等LED化工事(債務)(第501−AE−1号)に関する一般競争入札公告 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】岐阜県流域浄水事務所長 滝 真一1 一般競争入札に付する工事(1) 工事番号 第501-AE-1号工 事 名 工 事 名工 事 名(2) 工事場所 各務原浄化センター 各務原市前渡西町地内 外3箇所(3) 工事概要 各務原浄化センター他 照明設備のLED化管理本館一式浄化センター場内 一式長森ポンプ場 一式岐南ポンプ場 一式兼山ポンプ場 一式(4) 工 期 令和9年10月18日限り(5) 予定価格 106,381,000 円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 有(7) 無(8)(9)2 入札参加資格単体で本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 入 札 公 告 ( 個 別 事 項 )県単 温室効果ガス削減対策事業 各務原浄化センター等LED化工事(債務)に関する一般競争入札公告令和8年7月6日 平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が40%以上のものに限る。)。 ただし、当該実績が国、岐阜県及び岐阜県内市町村発注工事、独立行政法人等で、それぞれの設置法において、建築基準法第18条の規定上、国とみなす旨の規定のある団体が発注した工事及び岐阜県の独立行政法人が発注した工事のうち、下記に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 (1)特定・一般(電気工事業) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 本工事は、電子入札システムを用いて行います。 なお、電子入札システムによりがたいものは、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。 本工事は、単体又は2者での特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による入札参加とします。 県単 温室効果ガス削減対策事業 各務原浄化センター等LED化工事(債務)について、 事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 必要な建設業の許可岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数低入札価格調査制度最低制限価格制度電気工事業・総合点数750点以上施工実績に関する条件 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 県単 温室効果ガス削減対策事業 各務原浄化センター等LED化工事(債務) (電子入札対象案件)(10)(11) 本工事は債務負担工事であり、前払金の請求は予算の執行が可能となる時期以前にはできないものとします。 本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 詳細は「岐阜県発注の完全週休2日制(土日)工事実施要領」を参照してください。 アイ本工事は、専任特例1号、専任特例2号及び建設業法第26条の5の適用を認める工事である。 〈代表構成員〉〈その他構成員〉・完成引渡しの済んでいる、建築設備の建設業法に規定する電気工事で工事費2,700万円以上(新築、増築、改修は問わない。)の施工実績 平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして電気工事を自ら施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)施工実績に関する条件 平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が40%以上のものに限る。)。 ただし、当該実績が国、岐阜県及び岐阜県内市町村発注工事、独立行政法人等で、それぞれの設置法において、建築基準法第18条の規定上、国とみなす旨の規定のある団体が発注した工事及び岐阜県の独立行政法人が発注した工事のうち、下記に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 ・完成引渡しの済んでい