【7月7日公告】柏原浄水場濃縮槽等更新工事
| 発注機関 | 埼玉県狭山市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 狭山市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【7月7日公告】柏原浄水場濃縮槽等更新工事 令和8年7月7日1 入札対象工事(1)工事名(2)工事場所(3)工事期間(5)その他(1)(2)(3)3 入札手続きの方法4 設計図書等5 競争参加資格確認申請書 (火) の提出 (水)(火)(水)(水)(1) 質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。 価格競争方式により落札候補者を決定する。 令和8年7月7日令和8年7月7日令和8年7月15日令和8年7月22日落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。 ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。 入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。 設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。 9時00分から10時00分まで10時00分システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。 様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告柏原浄水場濃縮槽等更新工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱の規定によるものとする。 狭山市長 小谷野 剛記令和8年7月22日2 落札者の決定方法(4)工事概要本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。 9時00分から17時00分まで柏原浄水場濃縮槽等更新工事狭山市柏原612番地外落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。 契約確定の日から令和10年3月31日まで―本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。 濃縮槽(排水処理施設)更新一式計装機器更新 一式付帯工 一式8 入札書の提出期間 提出方法6 設計図書等に関する質問7 質問に対する回答また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。 (2)(木)(水)9 開札日時 (水)10 入札に参加できる者の形態11 入札に参加する者に必要な資格(2)資格者名簿への登載ア イ ウ ア イ ウ エ オ カ キ業種資格者名簿に登載されている上に示す業種の登録時点の経営事項審査の総合評定値が上に示す点数の範囲の者であること。 機械器具設置工事業入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。 ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準「9 紙入札について」により、紙入札の承認を得た者はこの限りでない。 点数 800点以上令和8年7月23日 8時30分から(7)その他の参加資格 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 「(1)建設業の許可」で示す業種について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。また、経営事項審査の審査基準日は開札日に直近のものとし、上記イただし書き