羅臼町町営住宅緑町団地改修工事(12号棟)の制限付一般競争入札の公告について
| 発注機関 | 北海道羅臼町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月20日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 羅臼町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
羅臼町町営住宅緑町団地改修工事(12号棟)の制限付一般競争入札の公告について 羅臼町公告第 6 号(入 札 の 公 告)次のとおり、一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和 8年 4月21日羅臼町長 湊 屋 稔1 入札に付する事項(1)工事番号 建築第4号(2)工事名称 羅臼町町営住宅緑町団地改修工事(12号棟)(3)工事場所 北海道目梨郡羅臼町緑町(4)工 期 契約締結の翌日(閉庁日を除く)から令和9年2月19日まで(5)工事概要 入札説明書による。(6)建設発生土の搬出先等この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。(7)分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等の実施が義務付けられた工事である。(8)その他 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。2 入札に参加する者に必要な資格入札参加希望者は単体企業又は経常建設工事共同企業体であって、単体企業の要件は⑴、経常建設共同企業体の要件は⑵とする。⑴ 単体企業の要件ア 発注工事に対応する令和6年羅臼町告示第19号又は令和7年告示第20号に規定する「建築工事」の資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。イ 入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、羅臼町の競争入札参加資格関係事務処理要綱の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。ウ 暴力団関係事業者等であることにより、町が行う競争入札への参加を除外されていないこと。エ 羅臼町における建築工事の競争入札参加資格がA等級に格付けされていること。ただし、羅臼町内に主たる営業所を有する者は、B等級の者も可能とする。オ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の羅臼町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。キ 釧根管内に主たる営業所(建設業許可申請書別記様式第一号又は別紙二⑵(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号又は別紙二⑵)の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。ク 過去 15 年間に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工した実績を有すること。ケ 監理技術者又は主任技術者の資格を有する者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。サ 本工事に係る設計業務等の受託者でないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。シ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。⑵ 経常建設工事共同企業体の要件ア 共同企業体は、⑴のコの要件を満たしていること。イ 2社又は3社であること。ウ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上の単体企業又は協業組合であること。エ 構成員は、⑴のアからウまで、オからケまで、サ及びシの要件を満たしていること。ただし、構成員の数が3社の場合の⑴のクの要件は、2社以上が満たすこととする。なお、⑴のキの主たる営業所については、構成員の1社が要件を満たせば他の構成員は、釧根管内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有することとする。オ 各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上であること。カ 構成員の組合せは、羅臼町における建築工事の競争入札参加資格の格付がA等級に格付されている者同士の組合せであること。ただし、羅臼町内に主たる営業所を有する者は、B等級の者も可能とする。キ 共同企業体の代表者は、