令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事
| 発注機関 | 環境省関東地方環境事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 さいたま市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事 令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事 | 関東環境局 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 資源循環 環境保全対策 放射能汚染対策 自然環境の保護管理 野生生物の保護管理 自然環境の整備 組織情報 局案内 所管事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 関東環境局 総合TOP 令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事 地方環境局 関東環境局 調達情報 入札公告 令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事 入札公告2026年07月08日 入 札 公 告 建設工事(総合評価落札方式) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月8日 支出負担行為担当官 関東環境局長 庄子 真憲 1.工事概要 (1) 工事名 令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道(歩道)7合目トイレ棟発電機改修工事 (2) 工事場所 山梨県富士吉田市上吉田 地内 (3) 工事内容 トイレ棟 PC造 地上1階建 延べ床面積55.45㎡ 建築面積63.81㎡ トイレ棟内発電機改修工事一式(既存発電機2基の更新工事) 詳細は別紙図面による。 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで (5) 工事の実施形態 1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。 (6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【完全週休2日(土日)Ⅱ型】」の対象工事である。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で電気設備工事A等級又はB等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 関東環境局管内に建設業法に基づく電気工事の許可を受けた本店、支店又は営業所を有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、以下の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 1) 同種工事:公共建築工事標準仕様書(電気工事編)又は公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編)が適用された公共工事の施工実績を有すること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65 点未満のものは除く。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。 1) 建設業法に基づき配置する技術者資格のほか、同種の工事おいて現場代理人、主任技術者又は監理技術者としての施工経験を有する者であること。 2) 平成23年度以降に、上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する