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工事 北海道 中標津町

建 築 第2号 中標津東小学校校舎棟屋上パラペット改修工事

発注機関 北海道中標津町
公告日 2026年4月20日
調達区分 工事
地域 北海道 中標津町
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案件概要

建 築 第2号 中標津東小学校校舎棟屋上パラペット改修工事 入札の公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6並びに中標津町財務規則(昭和41年規則第1号。以下「財務規則」という。)第100条及び第101条の規定に基づき、条件付一般競争入札について次のとおり公告する。 令和8年4月21日中標津町長 西 村 穣 1 入札に付する事項(1) 工事番号 建築 第2号(2) 工 事 名 中標津東小学校校舎棟屋上パラペット改修工事(3) 工事場所 中標津町(4) 工 期 契約締結日の翌日(22の(5)を参照。)から令和8年10月30日まで(5) 工事概要 パラペット笠木217m改修2 入札に参加する者に必要な資格 入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常建設共同企業体にあっては(2)の要件をすべて満たしていること。(1) 単体企業の要件ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。ウ 中標津町における建築工事の競争入札参加資格がC等級以上に格付されていること。エ 中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成20年要領第4号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の中標津町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。カ 過去10年間(平成28年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工し、完成引渡した実績を有すること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。キ 中標津町内に主たる営業所(建設業許可申請書別表又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号別表又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。ク 次の要件を満たす者を監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)として工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等又は同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合若しくは同法第26条の5第1項の規定の適用を受ける監理技術者等(以下「営業所特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合は、専任を要しない。なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。(ア) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有していること。(イ) 競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併または営業譲渡等があった場合は、この限りではない。ケ 上記クただし書きにおける専任特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)又は(イ)の要件及び(ウ)~(エ)の要件を満たしていること。(ア) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。a 本工事及び他の工事それぞれの請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。b 本工事現場と他の工事現場との間(以下、「工事現場間」という。)の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。c 入札参加者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。d 本工事に配置する監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。e 本工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退