建設業に特化 150社以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 北海道 江別市

いずみ野小学校トイレ改修工事 [PDFファイル/107KB]

発注機関 北海道江別市
公告日 2026年4月20日
調達区分 工事
地域 北海道 江別市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

いずみ野小学校トイレ改修工事 [PDFファイル/107KB] 江別市告示第149号事後審査型条件付一般競争入札について 事後審査型条件付一般競争入札を行うので、江別市契約に関する規則(昭和43年規則第1号)第5条の規定に基づき、下記のとおり告示する。 令和8年4月21日江別市長 後藤 好人1 入札に付する事項(1) 工事名 いずみ野小学校トイレ改修工事(2) 工事場所 江別市 対雁113-1(3) 工期 自 契約締結の日至 令和8年12月10日(4) 予定価格 107,074,000円(入札書比較価格97,340,000円)(5) 工事概要 児童トイレ洋式化、水飲み場改修(6) その他 ア この工事は、請負人の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進することを目的とする江別市ゼロカーボン試行工事実施要綱の対象工事であり、請負人は、契約締結後、当該工事において、カーボンニュートラルに資する取組を江別市に提案し、工事監督員の審査を経た上で、取組を実施することができる。なお、この取組に係る費用については、請負人の負担とする。 イ この工事は、江別市週休2日工事実施要綱に規定する週休2日工事の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。 2 発注方式単体3 応募者に必要な条件入札参加希望者は、次に該当する要件をすべて満たしていること。 (1) 令和7・8年度江別市工事等競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されていること。 (2) 江別市における建築工事の入札参加資格の令和7・8年度の格付けがAランクであること。(3) 江別市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を有し、当該営業所をもって申請者又は受任者として登録している者(市内業者)。 (4) 本告示日から本工事の入札執行の日までの間に、江別市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けたが、本告示日までにその停止期間を経過している者を含む。)であること。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (6) 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。(なお、建設業法第3条第1項第2号の規定に該当する工事を行う場合については、申請時において特定建設業の許可を受けていること。)(7) 当該工事と概ね同規模と認められる工事について施工実績があること。 (元請・下請)(8) 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(申請日以前に3か月以上雇用している者に限る。建設業法第26条第2項の規定に該当する工事については監理技術者に限る。)を工事に専任で配置することができること。 ただし、建設業法第26条第3項第1号に該当する場合はこの限りではない。 (9) 現場代理人を工事現場に常駐させることができること。 ただし、建設業法第26条第3項第1号イからハに掲げる要件のいずれにも該当する場合はこの限りではない。 (10) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社等で ある場合を除く。 (a) 親会社と子会社の関係にある場合(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(a)については、会社の一方が更生会社等 である場合を除く。 (a) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。ただし、会社法(平 成17年法律第86号)第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における 監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社等 における取締役、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、会社法第348条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取 締役は除く。 (b) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第 67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定によ り選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合・ 親会社とは、会社法第2条第4号のに規定する親会社をいう。 ・ 子会社とは、会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 ・ 更正会社等とは、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会社をいう。 4 入札の参加申