入札公告 : 総合診療棟新築整備工事監理業務 (PDF 128KB)
| 発注機関 | 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 熊本県 合志市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
入札公告 : 総合診療棟新築整備工事監理業務 (PDF 128KB) - 1 -総合評価落札方式に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月7日支出負担行為担当官国立療養所菊池恵楓園 事務部長 鶴見 肇之1.業務概要(1) 業 務 名 国立療養所菊池恵楓園総合診療棟新築整備工事監理業務(2) 業務内容 本業務は下記工事に伴う工事監理を行う業務である。 総合診療棟新築工事(鉄骨造一部木造地上1階建):建築面積約4,180㎡、延べ面積約4,074㎡、渡り廊下新築工事(鉄骨造地上1階建):建築面積約35㎡、渡り廊下解体工事:延べ面積約335㎡上記にかかる電気設備工事、機械設備工事 一式詳細は工事監理業務委託仕様書による。 (3) 履行期間 契約締結日~令和10年1月31日(4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 (5) 本業務は資料提出、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。 なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 厚生労働省競争参加資格における令和7・8年度九州・沖縄地域の建築関係建設コンサルタント業務に係る「A等級」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 厚生労働省から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中で- 2 -ないこと。 (5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (6) 平成28年度以降に契約履行が完了した以下の同種又は類似業務を元請けとして行った実績を有すること。 ① 同種業務:延べ面積1,000㎡以上の病院(病棟・診療機能を含む)施設の新築、増築又は改修工事の工事監理② 類似業務:延べ面積1,000㎡以上の福祉施設の新築、増築又は改修工事の工事監理(7) 管理技術者は一級建築士であること。 (8) 管理技術者及び主たる分担業務分野(総合分野)の主任担当技術者は、参加表明書及び技術資料の提出者の組織に所属していること。 (9) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。 (10) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(特定後又は入札未契約の業務を含む。)が原則として4件未満であること。 (11) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成28年4月以降に同種又は類似工事に携わった実績があること。 (12) 主たる分担業務分野(総合分野)の業務を再委託しないこと。 (13) 電気分野、設備分野において、参加表明書料の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書の提出者の協力事務所となっていないこと。 (14) 再委託先である協力事務所が厚生労働省の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格者である場合は、当該協力事務所が厚生労働省から指名停止を受けている期間中でないこと。 (15) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (16) 総合分野の主任担当技術者は一級建築士の資格を有するものであること。 電気設備分野の主任担当技術者は設備設計一級建築士、建築設備士又は1級電気工事施工管理技士の資格を有するものであること。 機械設備分野の主任担当技術者は設備設計一級建築士、建築設備士又は1級管工事施工管理技士の資格を有するものであること。 (17) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、こ