森港防波堤改良工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
森港防波堤改良工事 - 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月8日支出負担行為担当官北海道開発局函館開発建設部長 赤川 裕志1 工事概要(1) 工事名 森港防波堤改良工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道茅部郡森町(3) 工事内容【森港】西防波堤(改良) 上部工 51.30m、消波工 34.95m(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで。(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(12) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(13) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(14) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の個別の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、- 2 -契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(15) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(16) 本工事は、北海道開発局発注工事で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加資格要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。(17) 本工事は、建設業における中長期的な担い手確保を目的に、受注者からの申し出により本工事を通じたインターンシップを受け入れた際には、これに要した経費を設計変更にて計上できるインターンシップ支援試行工事である。(18) 本工事は、工程提示型+休日確保評価型(契約後に発注者が想定する標準工程表を受注者に提示し、受注者は提示された標準工程表を参考に休日確保の方針を示して、休日確保に向けた取り組みを推進するもの)の試行工事である。(19) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。登録基幹技能者等の活用は、元請け又は一次下請企業が配置する者を評価する。主任(監理)技術者が、登録基幹技能者等である場合は当該項目の評価対象としない。(20) 本工事は、入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。なお、本試行の効果の検証に関するアンケート調査を工事受注者に対し実施する。(21) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労