盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事(再度)
| 発注機関 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月21日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事(再度) 調達案件番号0000000000000597155調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事(再度)公開開始日令和08年04月22日公開終了日令和08年07月10日調達機関最高裁判所調達機関所在地東京都調達品目分類建設工事公告内容入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月22日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 1 工事概要(1)工 事 名 盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事(再度)(電子入札及び電子契約対象案件)(2)工事場所 岩手県盛岡市内丸9-1(3)工事内容 盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事(再度)(以下「本件工事」という。)は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。敷地面積:約6,058㎡構造・階数・建物規模 庁舎本館 SRC造 地上6階 延べ面積約5,099㎡別館 RC造 地上3階 延べ面積約2,679㎡渡り廊下1 S造 地上3階 延べ面積約109㎡渡り廊下2 S造 地上1階 延べ面積約18㎡渡り廊下3 S造 地上1階 延べ面積約3㎡増築棟 S造 地上2階 延べ面積約521㎡車庫 S造 地上1階 延べ面積約78㎡自転車置場1 S造 地上1階 延べ面積約28㎡自転車置場2 S造 地上1階 延べ面積約61㎡ 工事種目:昇降機設備工事 庁舎本館改修 一式主な内容:エレベーター3台のインバーター、主ロープ及び調速機ロープの交換 (4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、工事の始期を通知すること。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:工事の始期から177日間(ただし、令和8年9月3日(工事着手期限)までに工事を開始すること)※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から177日間で工事を完了させること。(5)本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。(6)本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入札情報(建設工事等)→電子調達システム→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。(7)工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。(8)本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。(9)本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システ