建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 大阪府 大阪市

大阪国際空港幹線排水路補修工事

発注機関 国土交通省大阪航空局
公告日 2026年7月9日
調達区分 工事
地域 大阪府 大阪市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

大阪国際空港幹線排水路補修工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月10日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工事名 大阪国際空港幹線排水路補修工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 大阪府豊中市原田西町(3) 工事内容 本工事は、大阪国際空港の場外幹線排水路において、護岸改修(ブロック積の撤去復旧、護床工の設置等)を実施するものであり、河川土工、法覆護岸工、護床工、構造物撤去工を施工するものである。【工事数量】1.河川土工1)掘削工 230m32)残土処理工 1式2.法覆護岸工1)コンクリート(間知)ブロック積 80m22)現場打天端コンクリート(t=100mm) 16m33.護床工1)かご工(かごマット2000×500×1000mm) 598m22)間詰工 1式4.構造物撤去工1)構造物取壊し工 1式2)運搬処理工 1式5.仮設工1)工事用道路①整地(割栗石撒きだし) 930m3②敷鉄板設置・撤去 1,424m2③大型土のう(購入土 製作・設置・撤去) 156袋④耐候性大型土のう(購入土 製作・設置) 619袋2)運搬処理工 1式3)仮設坂路工①路体盛土(購入土) 1式2②耐候性大型土のう(購入土 製作・設置) 65袋4)仮水路工(高密度ポリエチレン管φ1000) 1式5)水替工(ポンプ排水) 1式6)交通管理工(交通誘導警備員) 1式※詳細は仕様書による。(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月17日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、競争参加資格に適合した者に対して、入札説明書に示す競争参加資格確認結果通知に合わせて、見積参考資料(金額抜き設計書、見積価格)を開示する試行工事である。(10) 本工事は、申請書を提出し、競争参加資格に適合した者に対して、入札説明書に示す競争参加資格確認結果通知に合わせて、発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。(11) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(13) 本工事は、総合評価落札方式において防災に関わる取り組み体制や活動実績、災害に使用できる建設機械の保有状況等を評価する「地域防災担い手確保型」の試行対象工事である。なお、詳細は入札説明書による。(14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。(15) 本工事は、受注者協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。(16) 本工事は、工事検査(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、検査の効率化を図ることを目的とした「検査書類限定型試行工事」の対象工3事である。(17) 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「土木工事業」のA又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については