諏訪ため池土砂吐ゲート更新工事
| 発注機関 | 長崎県雲仙市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 長崎県 雲仙市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
諏訪ため池土砂吐ゲート更新工事 一般競争入札の実施(建設工事)雲仙市長 金澤 秀三郎1 競争入札に付する事項1回雲仙市契約規則による免除。 設定前金払+中間前金払2 競争入札に参加する者に必要な資格鋼構造物工事業 建設業の種類許可区分建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく、以下の許可を有すること。 平成28年度から本工事の公告日までに完成した工事の元請け(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上のものに限る。)として、次の施工実績があること。 ただし、最終契約金額が130万円(税込)以上の工事に限る。 なお、雲仙市に主たる営業所(本社)を有する者については、本実績を不要とする。 1.鋼構造物工事一般又は特定(12)(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 施工実績に関する条件建設業の許可に関する条件(7) 入札保証金(8) 最低制限価格(9) 支払条件この入札は、雲仙市電子入札実施要綱(平成26年雲仙市告示第15号。以下「電子入札実施要綱」という。)に基づく雲仙市電子入札システムを使用して行う入札である。 この入札は、雲仙市建設工事一般競争入札実施要綱(平成19年雲仙市告示第26号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に規定する事後審査型入札である。 (10)入札回数浚渫工 V=36m38雲農補第10号(2) 工 事 名 諏訪ため池土砂吐ゲート更新工事(3) 工事場所 雲仙市国見町多比良丁地内公 告工 期 令和9年3月23日 まで(5)事前確認用 本工事の入札参加資格を有する者は、事後審査型入札公告共通事項書(以下「共通事項書」という。)2の(1)及び(3)に定める要件を満たす者で、公告の日から落札決定の日までの間において次の条件をすべて満たす者であること。 配置技術者の専任が必要な場合は、落札決定の日からとする。 次のとおり、制限付一般競争入札(電子入札)を行うので公告する。 令和8年7月10日(1) 工事番号工事概要 土砂吐ゲート N=1門(4)(6)「総合数値」、「格付等級」とは、それぞれ名簿記載の「総合数値」、「格付等級」をいう。 「年間平均完成工事高」とは、経営事項審査の「年間平均完成工事高」をいう。 その他の条件等3千万円以上配置技術者に関する条件主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)鋼構造物工事の主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)となるための要件を満たす者鋼構造物工事の主任技術者となるための国家資格等を有しない者は、平成28年度から本工事の公告日までに完成した鋼構造物工事に係る工事の元請け(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上のものに限る。)の主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)として従事した経験があること。 当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認届出書等の提出期限日を含め連続して3か月以上)にある者。 1.本工事に係る設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある者でないこと。 種 類資 格鋼構造物工事における年間平均完成工事高-1千5百万円以上工 事 経 験そ の 他以下の条件をすべて満たす技術者を配置できること。 (法第26条第3項に該当する場合は専任で配置。)経営事項審査の審査基準日(注1)「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことをいい、法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者又は同条第2号に規定する営業所の専任技術者についても他の工事現場との兼任は認められておらず、当該工事の配置技術者とはなり得ないことに留意すること。 雲仙市総合数値主たる営業所(本社)経営事項審査の審査基準日は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までとする。 ただし、競争参加資格確認届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。 「営業所」とは、法第3条第1項に定める営業所をいう。 ただし、当該営業所が本店たる営業所以外の場合は当該工事業に係る入札・契約の委任を証する書類を提出し、雲仙市建設工事等入札参加の資格審査及び選定要綱(平成17年雲仙市告示第72号)第8条に定める本工事の開札日が属する年度の入札参加有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載された営業所(以下「委任営業所」という。)とする。 なお、「営業所等の所在地、総合数値、格付等級に関する条件」において、委任営業所を有することを