公告_第R8-一般11号_令和8年度 旧槻木事務所解体工事.pdf [ 131 KB pdfファイル]
| 発注機関 | 宮城県柴田町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 宮城県 柴田町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
公告_第R8-一般11号_令和8年度 旧槻木事務所解体工事.pdf [ 131 KB pdfファイル] 柴田町公告第39号柴田町制限付一般競争入札公告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年7月10日柴田町長 滝 口 茂1.入札に付する工事⑴ 工事番号 第R8-一般11号⑵ 工 事 名 令和8年度 旧槻木事務所解体工事⑶ 施工場所 柴田町槻木上町二丁目51-1(旧槻木事務所) 地内⑷ 工 期 議会議決日の翌日以降から令和9年3月19日まで⑸ 工事概要 令和5年3月まで槻木事務所として使用してきた建物の解体及び敷地の整地を行うもの。 (建物概要) 構造・規模:鉄骨造2階建て 敷地面積 A=498.43㎡ 建築面積 A=215.37㎡ 延床面積 A=343.84㎡⑹ 支払条件 前払い 有 (柴田町公共工事前金払取扱要綱による) 中間前払い 有 (柴田町公共工事中間前金払取扱要綱による)2.入札参加資格 ⑴ 令和7・8年度柴田町競争入札参加資格の承認を受けていること。 ⑵ 宮城県内の名取市、岩沼市、角田市、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、柴田町、大河原町、村田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町に⑴の承認を受けた本店または委任先を有する事業者であること。 ⑶ 柴田町から指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑷ 直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税について完納していること。 ⑸ 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること。 ⑹ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の 「解体工事」の総合評定値(P)が700点以上であること。 ⑺ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑻ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続き等 ⑴ 設計図書の閲覧 令和8年7月10日(金)から令和8年7月28日(火)正午まで 柴田町ホームページにより公開 ⑵ 設計図書等に対する質問について 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記載し、電子メールまたはFAXにより提出すること。 (押印不要) 提出先Email:contract@town.shibata.miyagi.jp(財政課契約財産班) FAX:0224-55-4172① 質問の受付期間・令和8年7月10日(金)から令和8年7月27日(月)午前10時まで② 回答書の日時・令和8年7月28日(火)午前10時※質問があった場合は、申込全社にFAXで回答する。 ⑶ 入札参加の申請等 ①提出書類 イ.制限付一般競争入札参加申請書(様式1、様式1資料) ロ.建設業許可書の写し ハ.経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ニ.納税証明書の写し 「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納がないことを確認できるもの ホ. 返信用封筒(110円切手貼付、住所及び名称記載) ※入札参加資格審査結果通知送付用(直接受取の場合は不要) ② 申請書の交付 柴田町ホームページからダウンロードしてください。 ③ 申請書の受付 下記の期間、持参もしくは郵送で受け付ける。 ・令和8年7月10日(金)から令和8年7月28日(火)午後5時まで ※必着 ④申請書提出部数 ・正本1部とする。 ⑤申請書提出先 〒989-1692 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3番45号 柴田町役場財政課 契約財産班4.参加資格の審査等 入札参加資格の適格、不適格について令和8年7月31日(金)に入札参加資格審査結果通知書により通知するものとする。 5.入札に関する事項⑴ 入札執行の日時及び場所 ① 日 時 令和8年8月6日(木) 午前10時② 場 所 柴田町保健センター4階 多目的ホール ⑵ 入札保証金は免除とする。 ⑶ 入札参加者は、誓約書及び入札参加資格審査結果通知書(原本)を持参すること。 ⑷ 代理人をもって入札する場合は、必ず委任状を持参のうえ提出すること。 ⑸ 所定の時刻までに、入札会場に入れない者は失格とする。 ⑹ 業務費内訳書の提出について ①入札参加者は、初度の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を提出すること。 ②業務費内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価、金額等を最低限記載すること。 用紙については、日本産業規格A列4番とする。 ⑺ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切