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工事 宮城県 白石市

入札公告(令和8年度 水単請−10 清水小路地区老朽管更新工事)

発注機関 宮城県白石市
公告日 2026年7月9日
調達区分 工事
地域 宮城県 白石市
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案件概要

入札公告(令和8年度 水単請−10 清水小路地区老朽管更新工事) 施 工 条 件 明 示 書【実施】工 事 名 令和8年度 水単請-10 清水小路地区老朽管更新工事施工場所 白石市字清水小路 地内白石市上下水道事業所第1章 総 則第1条 本仕様書は、令和8年度 水単請-10 清水小路地区老朽管更新工事 に適用するもので、宮城県土木部編集の共通仕様書と共に当該工事の施工にあたり請負者が守らなければならない特記事項についての仕様であり、共通仕様書と重複する事項については本仕様書が優先するものとする。第2条 本仕様書、設計図、設計書に明示明記されていないもので、本工事完成のためには当然必要と認められるものは異議なく請負者の負担において実施しなければならない。第3条 本工事の施工にあたり工事遂行上必要な一切の諸法規上の手続きは請負者は請負者の負担において行うこととする。第4条 本工事の着手前に施工計画書及び使用材料承諾書を作成し、監督員の承認を得ること。第5条 その他、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には速やかに監督員と協議すること。第2章 地上工作物・地下埋設物の保護第6条 施工にあたり地下埋設物・架空電線・地上工作物等の支障がでた場合は、速やかに監督員に届け出を行い、管理者・所有者と協議のうえ対処し、事故の未然防止に努めること。第7条 掘削に伴い、地下埋設物により支障が生じる箇所においては原則として人力掘削で行うこと。第8条 隣接工作物、地下埋設物及び用排水路等に対する補強はすべて請負者の負担で行うものとする。第9条 請負者は工事中において、地上工作物・地下埋設物に損傷を与えた場合には直ちに監督員に連絡し、各管理者・所有者に通報して復旧体制をとらなければならない。第3章 安全管理第10条 万一の事故に備え、直ちに対応できるように工事着手前に対策を講じ、必要な機器類を常時用意して置かなければならない。また、工事中は安全管理者が見回り、事故の防止に努めなければならない。第4章 施 工第11条 本工事に関わる苦情や要望が付近住民からなされた場合には、単独処理することなく速やかに監督員に連絡及び協議をして対応しなければならない。第12条 道路管理者・河川管理者・地下埋設物管理者等から指示・指摘を受けた場合には、速やか監督員に連絡し、指示・指摘事項に対応しなければならない。第13条 施工は原則として昼間施工とし、やむを得ない場合を除き夜間施工は行わない。第14条 工事箇所は常に整理整頓を行わなければならない。第15条 工事施工のため、使用する周辺道路等は随時補修等を行い、一般の通行に支障を及ぼさないよう十分注意するとともに、工事完了の際は、速やかに監督職員に報告し指示を受けるものとする。第5章 そ の 他第16条 監督員は設計変更にかかわる必要な測量作業、設計図書、数量計算書の作成を指示することがある。第17条 工事に必要な仮設用地は、請負者が借地を行い借地料を支払うものとする。なお、借地の返還にあたっては、土地所有者との借地契約に基づいて原形に復旧し、紛争等が生じないようにする。第18条 毎週金曜日「工事週間予定表」、毎月3日「工事履行報告書」により工事の進捗状況を監督職員に提出すること。事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考施 工 方 法工事番号7 安全対策関係工事名km- 特 記 仕 様 書 -周辺住民に配慮し作業時間は午前8時30分から午後5時を基本とする。 令和8年度 水単請-10 清水小路地区老朽管更新工事6 公害対策関係(1) 交通安全施設等の指定施工方法,作業時間の制限監督職員と協議を行い施工すること(2) 占用埋設物との近接工事による監督職員と協議を行い施工すること監督職員と協議を行い施工すること 施 工 条 件 明 示 書警察(交通管理者)との協議結果による内 容本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 条 件 項目宮城県白石市2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置1 共通仕様書の適用警察(交通管理者)との協議上記関係機関との協議結果により契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等