富士見市中央防災センター建設工事
| 発注機関 | 埼玉県富士見市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月12日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 富士見市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
富士見市中央防災センター建設工事 登録業種富士見市鶴瀬東二丁目地内他事業所の所在地、総合評定値等 富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本支店等を有し、令和7・8年度の富士見市競争入札参加資格審査結果において、建築工事の資格審査数値が700点以上の者。 施工実績等・上記の者については、平成28年4月1日からこの公告の日までに、国又は地方公共団体の発注する建築一式工事で1件あたり7千5百万円以上の完成実績のある者。 ・完成実績については、富士見市と契約締結権限を有する者以外の本支店等の完成実績を含めるものとする。 工事概要富士見市中央防災センターの新築工事倉庫新築工事擁壁撤去・新設工事駐車場・外構工事電気設備工事機械設備工事設計金額331,800,000円(税抜き)364,980,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)最低制限価格 設定する入札方法 制限付一般競争入札(電子入札・ダイレクト)工 期 契約確定の日から 令和10年 3月24日工 事 名 富士見市中央防災センター建設工事工事場所建築工事業入札参加資格2607040021 制限付一般競争入札(ダイレクト入札)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 富士見市告示第283号富士見市長 星 野 光 弘工事番号令和8年7月13日令和8年 7月14日 (火) 午前9時から令和8年 8月4日 (火) 午後4時まで令和8年 8月5日 (水) 午前9時から令和8年 8月6日 (木) 午後4時まで令和8年 8月7日 (金) 午前9時00分(1)再度入札は1回までとする。 (2)(3)令和8年 7月14日 (火) 午前9時から令和8年 7月30日 (木) 正午まで令和8年 8月3日 (月) まで入札参加受付期間その他の資格・入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。 ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。 ※落札候補者については、社会保険等の加入に関する届出書(届出書第1号)又は社会保険等の適用除外に関する届出書(届出書第2号)等の提出が必要となります。 詳しくは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類を確認してください。 入札期間開札日時 設計額を公表しているときは、再度入札は行わない。 ただし、設計額を公開しない場合の入札回数は次のとおりとする。 各会計年度の支払限度額再度入札の場合初度入札に参加しない者又は初度入札において最低制限価格を設定している場合、最低制限価格に満たない金額で入札を行った者は失格とし、再度入札に参加することができない。 初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札は初度入札の翌開庁日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時間は、初度入札終了後システムにより通知する。 設計図書等閲覧又は貸出期間 埼玉県電子入札共同システム内の入札情報公開システムに掲載するファイルより取得すること。 予定価格から算出した支払限度額の目安は次のとおりとする。 令和8年度:250,966,000円(消費税及び地方消費税を 含む) 令和9年度:請負代金額 - 前会計年度(令和8年度)までの支払 金額質疑回答電子入札システムにより提出すること。 (※質疑については、情報公開システムに添付している質問回答書を使用してください。)電子入札システムに随時掲示する。 質疑受付有そ の 他 本工事は富士見市「週休2日制モデル工事 現場閉所型」の試行対象工事である。 提出ファイルの拡張子は、「.docx」(Microsoft word)、「.xlsx」(同Excel)又は、「.pptx」(同PowerPoint)としてください。 なお、他の拡張子のファイルは提出できません。 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格要件を満たしていない等の理由により、契約不締結となった場合は、次順位の入札者が落札候補者となり、事後審査を行います。 (落札者が決定するまでこれを繰り返しますが、落札候補者になることができるのは、最低制限価格以上かつ予定価格の範囲内で入札した者のみです。) 入札情報システムに添付の『入札参加時における遵守事項』を熟知のうえ、入札に参加すること。 請負代金額が4千5百万円(建築一式工事の場合は9千万円)以上の工事において、営業所技術者等は、建設業法第26条の5に定める特例を除き、主任技術者及び監理技術者になることができない。 したがって、請負代金額