江差道路事務所管内 植栽維持工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月21日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
江差道路事務所管内 植栽維持工事 - 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月22日分任支出負担行為担当官北海道開発局函館開発建設部江差道路事務所長 佐藤 孝司1 工事概要(1) 工事名 江差道路事務所管内 植栽維持工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道檜山郡江差町外(3) 工事内容樹木せん定 N=1式、寄植せん定 N=1式、支柱撤去 N=1式、樹木施肥 N=1式(4) 全体工期 契約締結日の翌日から令和8年12月17日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(12) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の個別の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価- 2 -合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(15) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(16) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。登録基幹技能者等の活用は、元請け又は一次下請企業が配置する者を評価する。主任(監理)技術者が、登録基幹技能者等である場合は当該項目の評価対象としない。(19) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労