条件付き一般競争入札の公告(余目中学校長寿命化改良機械設備工事(債務負担行為))
| 発注機関 | 山形県庄内町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 山形県 庄内町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
条件付き一般競争入札の公告(余目中学校長寿命化改良機械設備工事(債務負担行為)) 1庄内町公告第28号条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167条の6 及び庄内町条件付き一般競争入札実施要綱(平成 17年告示第108 号)第4 条の規定に基づき公告する。 令和8 年 7 月 15日庄内町長 富樫 透1 入札の場所及び日時(1)場 所 庄内町役場 B 棟 2 階 入札室(2)日 時 令和8 年 8 月 17日(月)午後1 時 30分2 入札に付する事項(1)工事名 学校施設環境改善交付金事業余目中学校長寿命化改良機械設備工事(債務負担行為)(2)工事場所 庄内町余目地内(3)工事概要 機械設備改修工事一式校 舎 棟(改修) 構 造:鉄筋コンクリート造階 数:地上3 階延床面積:8,780.27㎡運動用具棟(改修) 構 造:木造階 数:地上 1 階延床面積:52.65㎡(4)工 期 令和8 年 9 月議会の議決日の翌日から令和11年 3 月 16 日※校舎外工事を除く改修部分の完成引渡期限については、令和11年 3 月 2 日までとする。 (5)予定価格 事後公表3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1)令和 8・9 年度庄内町入札参加登録簿に搭載されている者 2 者で自主構成する特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)であること。 (2)特定共同企業体の構成員は、共同連帯して共同施工方式により本工事を完成させるものであること。 (3)特定共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる要件を満たしていること。 イ 庄内管内に本店を有すること。 ロ 庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成 25年庄内町告示第 195 号)に基づく、管工事においてAの等級に格付けされているこ2と。 ハ 建設業法に基づく特定建設業(管工事)の許可を有すること。 ニ 出資比率が 30%以上であること。 ホ 本工事の入札において、他の特定共同企業体の構成員になっていないこと。 へ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること。 ト 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の 4 の規定に該当しないこと。 チ 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成 29 年庄内町告示第 43 号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 リ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き中でないこと。 ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条及び庄内町暴力団排除条例(平成 24年条例第2 号)第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。 (4)特定共同企業体の代表者が、次に掲げる要件を満たしていること。 イ 構成員の中で出資比率が最大の者であること。 ロ 建設業法第 27 条の 29 第 1 項に規定する総合評定値(当該総合評定値の算出に係る審査基準日が一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限前 1 年 7ヶ月以内のものであり、かつ、直近のものに限る。以下「総合評定値」という。)が、管工事において 900点以上であること。 ハ 次に掲げる要件を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任(監理技術者については、監理技術者補佐を本工事に専任で配置する場合は、この限りではない。)で配置できるとともに、現場代理人を常駐で配置できること。 ただし、余裕期間(契約締結日から工事の着手日の前日までの期間)については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐及び現場代理人の配置を要しない。 なお、現場代理人と主任技術者、監理技術者は監理技術者補佐とは、兼務することができる。 (イ)1 級管工事管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 (ロ)監理技術者にあっては、管工事業に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、監理技術者講習を受講していること。 (ハ)監理技術者等は所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であり、入札の申込のあった日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係があること。 (5)特定共同企業体の代表者以外の構成員が、次に掲げる要件を満たしていること。 イ 庄内町内に本店又は営業所を有すること。 ロ 総合評定値が、管工事において 700点以上であること。 ハ 次に掲げる要件を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 (イ) 1 級管工事管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 (ロ) 監理技術者にあっては、管工事業に係る監理技術者資格者証を有し、か3つ、監理技術者講習を受講していること。 (