動物検疫所横浜本所獣毛消毒所改修工事
| 発注機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月16日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 神奈川県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
動物検疫所横浜本所獣毛消毒所改修工事 調達案件番号0000000000000613829調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称動物検疫所横浜本所獣毛消毒所改修工事公開開始日令和08年07月17日公開終了日令和08年08月20日調達機関農林水産省調達機関所在地神奈川県公告内容入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付すので、参加を希望する者は、下記の要領により競争参加資格確認資料等を提出されたく公告する。 令和8年7月17日 支出負担行為担当官 動物検疫所長 星野 和久 記1 競争入札に付する事項(1) 工 事 名 動物検疫所横浜本所獣毛消毒所改修工事(2) 工事場所 神奈川県横浜市磯子区原町11-1(3) 工事内容 獣毛消毒所の改修工事(4) 工 期 令和9年3月31日まで 2 競争入札の参加に必要な資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者で あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「建築一式」(以下「指定工種」という。)でA、B、C又はD等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除 く。)でないこと。(5) 本工事に主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6) 本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。(7) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)から「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 電子調達システムの利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 4 入札方法 入札書の提出方法は電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生し場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額は、上記1(1)の件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び日時(1)場 所 動物検疫所総務部会計課 神奈川県横浜市磯子区原町11番1 電話045-751-5922(2)日 時 令和8年7月17日から令和8年8月18日までの 9時から17時まで(ただし、行政機関の休日を除く。) ※ 本案件に係る資料は以下の方法により入