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工事 北海道 札幌市

岩見沢警察署庁舎改修工事の入札告示

発注機関 国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
公告日 2026年4月13日
調達区分 工事
地域 北海道 札幌市
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案件概要

岩見沢警察署庁舎改修工事の入札告示 北海道警察本部告示第215号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。 。 令和8年4月14日 北海道警察本部長 友 井 昌 宏1 入札に付する事項 ⑴ 工事名称 岩見沢警察署庁舎改修工事 ⑵ 工事場所 岩見沢市 ⑶ 工事期間 契約締結日の翌日から240日間 ⑷ 工事概要 別途閲覧に供する仕様書、図面による。 2 入札に参加する者に必要な資格 入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業の要件は⑴、経常建設共同 企業体の要件は⑵とする。 ⑴ 単体企業の要件 ア 発注工事に対応する令和8年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格及び 建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。 イ 競争参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道の競争入札参加 資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 ウ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 エ 北海道における「建築工事」の競争入札参加資格が「A等級」に格付されていること。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の北 海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。 カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者であること。 キ 空知総合振興局管内に主たる営業所(建設業許可申請書別記様式第一号又は別紙二⑵(建設業 法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号又は別紙二⑵)の「主たる営業所」の欄 に記載されているものをいう )を有する者であること。 。 ク 過去15年間(平成23年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事 を元請けとして施工した実績を有すること。 なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パー セント以上の場合のものに限るものとする。 ケ 次の要件を満たす者を工事に専任で配置すること。 ただし、建設業法第26条第3項ただし書き の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という )の配置を行う場合は、専任 。 を要しない。 なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定め る金額に満たない場合の技術者の専任は、要しないものとする。 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等 (ア)以上の資格を有していること。 競争参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。 ただし、合併 (イ)又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。 コ 特例監理技術者の配置を行う場合は、次の要件を全て満たしていること。 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補 (ア)佐」という )を工事に専任で配置すること。 。 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務 (イ)経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 監理技術者補佐は、競争参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある (ウ)こと。 ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 ただ (エ)し、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る )については、 。 これら複数の工事を一の工事とみなす。 特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事の工事場所が所在する総合振興局又は振興局管 (オ)内の工事でなければならない。 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等 (カ)の職務を適正に遂行しなければならない。 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (キ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (ク) サ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 シ 本工事に係る設計業務等の受託者ではない