平良小学校普通教室棟(16・18号棟)等改修工事
| 発注機関 | 広島県廿日市市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月16日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 広島県 廿日市市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
平良小学校普通教室棟(16・18号棟)等改修工事 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和8年7月17日 廿日市市長 松 本 太 郎1 工事名平良小学校普通教室棟(16・18号棟)等改修工事2 工事場所 廿日市市 陽光台一丁目4番地1 3 工事概要 普通教室棟(16号棟) 木造2階建て 延べ床面積 1,850㎡ ・外壁改修工事、内装改修工事、防水改修工事、塗装改修工事 平良っ子通り(18号棟) 木造 延べ床面積 1,649㎡ ・木工事(劣化部補修)、板金改修工事、塗装改修工事4 工期 契約締結の日から令和9年2月15日まで5 予定価格 119,483,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)6 最低制限価格 事後公表7 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。 (2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。 (3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 8 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。 (1) 令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 建築一式工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。 ※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。 格付の等級「A」、「B」又は「C」(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。 5の予定価格以上(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で許可を受けた広島県内の営業所とする。 ※ 主たる営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている広島県内の営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 主たる営業所を広島県内に有していること。 (5) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許要9 設計図書等 次により設計図書等を閲覧すること。 可とする。 (6) 元請施工実績(種類及び規模) 平成23年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した建築一式工事のうち、次に掲げる種類及び規模の元請施工実績を有すること。 なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合に限る。 ※公共法人:法人税法別表第1に掲げる法人※特別目的会社:地方公共団体等との契約によりPFI事業を行う共同企業体(SPC)(種類) ア 鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、鉄骨造又は木造 イ 新築工事、改築工事、増築工事又は改修工事(規模) ア 新築工事の場合は、1棟の延べ床面積が1,850㎡以上イ 改築工事、増築工事又は改修工事の場合は、1棟の当該工事部分の床面積の合計が1,850㎡以上 (7) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に1名配置できること。 ア (1)に掲げる業種に係る監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(8) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)車田建築設計事務所)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。 (ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(イ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 ウ 公告日から資格確認の日まで