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工事 北海道 釧路市

西港区第1石油桟橋補修工事【5月19日】(4/21修正)

発注機関 北海道釧路市
公告日 2026年4月20日
調達区分 工事
地域 北海道 釧路市
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案件概要

西港区第1石油桟橋補修工事【5月19日】(4/21修正) 2026年(令和8年)4月21日入札公告の修正について釧路市長 鶴 間 秀 典2026年(令和8年)4月20日付で告示した工事の入札に付する事項について、下記のとおり修正する。記1 対象工事(1)西港区第1石油桟橋補修工事2 修正内容【修正前】【修正後】※下線部分を修正する。3 入札参加条件(施行令第167条の5第2項の規定に基づき、契約規則第2条第4項に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項(5) 同規模工事は、公共建築物における港湾工事の元請実績とする。3 入札参加条件(施行令第167条の5第2項の規定に基づき、契約規則第2条第4項に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項(5) 同規模工事は、公共工事における港湾工事の元請実績とする。 一般競争入札を行うので、釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「契約規則」という)第4条の規定に基づき、下記のとおり告示する。2026年(令和8年)4月20日釧路市長 鶴 間 秀 典記1 入札に付する事項(1) 工事名 西港区第1石油桟橋補修工事(2) 工事番号 2026000376(3) 施工場所 西港区(4) 工事概要ア 断面修復工 一式、表面被覆工 一式、橋梁塗装工 一式イ 予定価格 契約規則第7条第1項の規定に基づき、事後公表とする。(5) 工期 2026年(令和8年)5月26日から2026年(令和8年)11月20日まで(6) 本工事は、月単位の「週休2日工事」の対象工事である。なお、週休2日工事に係る経費は設計金額に含まれていることに注意すること。2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という)第167条の5第1項の規定に基づき、契約規則第3条に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項2025・2026年度釧路市建設工事等競争入札参加資格者名簿に土木業者として登載され、格付等級「A」認定を受けていること。ただし、令和7年度釧路市優良施工表彰に伴う上位等級指名(飛び級)業者として認定を受けているものも含む。3 入札参加条件(施行令第167条の5第2項の規定に基づき、契約規則第2条第4項に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項入札に参加しようとする者は、申請日現在において次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。(1) 施行令第167条の4に該当しないこと。(2)公告の日から入札執行日までにおいて、釧路市建設工事等指名停止取扱要綱の規定に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定後、釧路市の競争入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。(4) 釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でないこと。(5) 当該工事と同種又は類似の同規模工事(以下「同規模工事」という)について、元請として施工実績があること。ただし、工事目的物の引渡しが完了しているものに限る。なお、同規模工事の元請実績が共同企業体によるものである場合は、出資比率が20%以上であることとする。同規模工事は、公共工事における港湾工事の元請実績とする。(6) 釧路市内に本店を有していること。ただし、釧路市が規定する地元扱い業者を含む。(7) 申請日を基準として過去2年間において、釧路市請負工事成績評定要綱の規定に基づく成績評定でEランク評価を2年連続して受けていないこと。(8) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係及び人的関係において関連がある者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、(8)及び(9)における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、釧路市建設工事等入札心得第6条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)子会社等と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会