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工事 福岡県 福岡市

九州大学(筑紫)総合研究棟空調用電源増設工事

発注機関 国立大学法人九州大学
公告日 2026年7月20日
調達区分 工事
地域 福岡県 福岡市
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案件概要

九州大学(筑紫)総合研究棟空調用電源増設工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月21日国立大学法人九州大学総長 石橋達朗1.工事概要等(1)工 事 名 九州大学(筑紫)総合研究棟空調用電源増設工事(2)工事場所 福岡県春日市春日公園6丁目1番 九州大学構内(3)工事概要 総合研究棟(SRC7、延床面積9,768㎡, 改修床面積1,664㎡)の空調設備改修に伴う改修電気設備工事(4)工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工 期:令和8年11月1日から令和9年1月29日まで。 (余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年10月31日まで。)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。 (5)本工事は、競争参加資格確認申請及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。 電子入札は文部科学省電子入札システムホームページの電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者で、紙入札方式を希望する場合は、総長に対し紙入札参加希望書を持参又は郵送により提出しなければならない。 2.競争参加資格(1)国立大学法人九州大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)のA、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加者資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成18年度(過去20年度)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注したSRC造、RC造又はS造で、新営又は改修電気設備工事を施工した実績を有すること。 (※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置すること。 (専任なし)なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 ① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成18年度(過去20年度)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、上記2(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。 (共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(従事期間については全体工期が1年未満の工事は工期の半分以上、全体工期が1年以上の工事は6ヶ月を必要従事期間とする。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が上記の施工経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は