一般競争入札「京都国立博物館平成知新館防災表示装置更新工事」(PDF)
| 発注機関 | 独立行政法人国立文化財機構京都国立博物館 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月21日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 京都府 京都市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
一般競争入札「京都国立博物館平成知新館防災表示装置更新工事」(PDF) 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月22日独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館分任契約担当役 副館長 西井 知紀1 工事概要(1) 工事名 京都国立博物館平成知新館防災表示装置更新工事(2) 工事場所 京都市東山区茶屋町527 京都国立博物館構内(3) 工事概要 平成知新館における自火報総合操作盤防災表示装置の更新(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。 (6) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅰ型)である。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱細則(以下「契約事務取扱細則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。 (3) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした 電気工事又は消防施設工事 に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A・B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した防災表示装置又は1020アドレス以上の複合GR型受信機の新設又は更新を含む工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 ※防災表示装置:総合操作盤の技術基準に適合するものでなおかつ制御装置を含む一式の工事であること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ① 消防設備士(甲種第 4 類)又は1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士若しくはこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。 ② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ④ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (9) 近畿地区(京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、滋賀県、三重県、和歌山県)内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。 3 入札手続等(1)担当部局〒605―0931 京都市東山区茶屋町527独立行政法