沖見町2丁目宿舎(二)3号棟外壁改修他工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月13日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
沖見町2丁目宿舎(二)3号棟外壁改修他工事 1 工事概要 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (13) 本工事における評価対象資格は、技能士(職業能力開発促進法に基づく技能検定に合格した)の活用職種「とび(1級)」とする。 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。(14) 本工事は、若手技術者の参加に配慮し「配置予定技術者の同種工事の施工実績、工事成績、局長等表彰」を評価項目から除外した、「技術者育成型(若手)」の試行工事である。 本工事は、沖見町2丁目宿舎(二)3号棟の外壁、屋上防水、建具を改修するものである。 1.工事場所 留萌市沖見町2丁目195番地2.敷地面積 2,493.82㎡3.工事種目 (1)宿舎 鉄筋コンクリート造 5階建(地下1階 塔屋1階) 修繕1棟建面積 360.74㎡建築面積 360.74㎡延床面積 1,706.25㎡(8)(10)(7)(9) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 (12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である(入札説明書参照。)。 入札公告(建設工事)工事内容(1) 沖見町2丁目宿舎(二)3号棟外壁改修他工事(2)次のとおり一般競争入札に付します。 (3)(電子契約対象案件)令和8年4月14日北海道留萌市支出負担行為担当官北海道開発局留萌開発建設部長 財津 知亨工 事 名(電子入札対象案件)工事場所 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 (6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。 (4) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月12日(火)まで。 (5) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (15)(16) 本工事は、入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。なお、本試行の効果の検証に関するアンケート調査を、工事受注者に対し実施する。 12 競争参加資格(5) また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。 兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できる技術者であること。 平成23年度以降から公告開始日時点において、次のア又はイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ア【同種性が認められる工事】※「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績 は、国内における実績と同様に評価する。 同種性が認められる工事のうち、建築物