浜松医科大学エネルギーセンター防災設備改修工事
| 発注機関 | 国立大学法人浜松医科大学 |
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| 公告日 | 2026年7月22日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 静岡県 浜松市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
浜松医科大学エネルギーセンター防災設備改修工事 - 1/4 -入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月23日国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁1 工事概要(1) 工事名 浜松医科大学エネルギーセンター防災設備改修工事(2) 工事場所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)(3) 工事概要 本工事は、老朽化(設置後15~17年)した防災総合操作盤を改修する電気設備工事である。 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで。 (5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、理事(財務担当)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 (7) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。 2 競争参加資格(1) 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした消防施設工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」及び「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。 (5) 平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、防災設備に係る総合操作盤の新設又は更新を含む施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ① 乙種消防設備士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者- 2/4 -② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入