神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月22日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月23日支出負担行為担当官 大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工 事 名 神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 兵庫県神戸市中央区神戸空港1番(神戸空港庁舎)(3) 工事内容 本工事は、以下空気調和設備の老朽化に伴う更新を行うものである。 神戸空港庁舎 建物概要 鉄筋コンクリート造 地上5階建 対象設備一般施設用空気調和設備 監視室(空調対象面積 30㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 電気室(空調対象面積 123㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 2組一般施設用空気調和設備 MDF室(空調対象面積 4㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 会議室等(空調対象面積 126㎡)・空冷式マルチパッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 管理事務室(空調対象面積 103㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 危機管理室(空調対象面積 39㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 気象現業室(空調対象面積 86㎡)・空冷式パッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 管制事務室(運用)等(空調対象面積 84㎡)・空冷式マルチパッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 管制事務室等(空調対象面積 78㎡)・空冷式マルチパッケージ形空気調和機 1組一般施設用空気調和設備 気象事務室等(空調対象面積 54㎡)・空冷式マルチパッケージ形空気調和機 1組動力盤 4面換気設備・全熱交換器 17台・天井換気扇 10台・シロッコ送風機(排煙) 1台・ライン送風機 7台・有圧換気扇 4台1 その他 (フィルターユニット、集中コントローラー)※上記に係る機器搬入据付、配管、ダクト設備、動力設備、自動制御設備、遠隔監視制御設備、保温、総合試運転調整、仮設、その他、撤去の各工事。 ※撤去品については受注者処分とする。 (4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月17日まで。 (5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、 紙契約方式に代えることができる。 (6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を 確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (9) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書によ る。 (10) 本工事は、受注者が工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、航空局工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。 (11) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用 を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事で ある。 (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (13) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であ って、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「管工事業」の A又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始