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工事 大阪府 高槻市

令和7年度公共下水道管きょ更新工事(第3工区)

発注機関 大阪府高槻市
公告日 2026年7月23日
調達区分 工事
地域 大阪府 高槻市
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案件概要

令和7年度公共下水道管きょ更新工事(第3工区) 号1 発 注 番 号 23 工 事 場 所5 工 期6 週休2日工事7労 務 費ダンピング調査(1)(3)(4)(5)(6)(7)9 申 込 み 制 限 ○10 設 計 図 書 等 ○ :(1) :(2) :(3) :(1) :(2) :(3) :(4) :(5) :(1)(2)13入札参加資格の審査及び他の入札に参加している場合の取扱い申込み制限数を超える場合、金額の低い案件を失格とする。 また、本件の開札日までに手持ち工事数の制限に達した場合には、その時点で本件に係る入札参加資格を失うものとする。 制限付一般競争入札参加申出書等により入札参加資格を審査し、失格とする者には通知する。 1112提出書類および郵 送 方 法入札書入札金額(消費税抜き)及び3桁の抽選用数字を所定の欄に記入する。 内封筒に封入する。 積算内訳書積算内訳書の合計金額(消費税抜き)は、入札金額と同一であること。 内封筒に封入する。 高槻市公告第 228 制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。 既設管径φ250mm L= 32.95m l= 31.86m 既設管径φ300mm L= 30.60m l= 29.70m 既設管径φ400mm L= 17.75m l= 15.02m制限付一般競争入札要綱(郵便入札)170 工 事 名 称令和7年度公共下水道管きょ更新工事(第3工区)高槻市真上町一丁目ほか地内4 工 事 概 要令和 8年 7月24日高槻市長 濱田 剛史 既設管径φ700mm L= 62.57m l= 61.37m8 入札参加資格設計図書等の確認 高槻市ホームページからダウンロードして確認すること。 本市の令和 8年度入札参加資格者名簿に登録されていること。 (ただし、必要書類が提出されていること。また、令和 8年度新規登録業者でないこと。)高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の全てに加入していること。 (ただし、法令の規定により適用を除外されている場合を除く。)別紙「申込み制限数ほか」のとおり(高槻市ホームページに掲載)次に掲げる要件を全て満たしていること。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)管路施設工 ΣL=143.87m Σl=137.95m 管きょ更生工 ΣL=143.87m Σl=137.95m設計図書に対する質問及び回答質問の方法設計図書に対する質問がある場合は、高槻市ホームページ等に掲載している「質問書」を、「(2)質問書の提出先」に提出すること。 なお、入札手続に対する質問は電話にて随時受付を行う。 質問受付日時 令和 8年 7月31日 午後 1時から 午後 5時まで(4) 回答日時及び方法令和 8年 8月 5日 午前10時から高槻市ホームページに掲載令和 8年 9月 4日 から 令和 9年 1月21日 まで対象(積算内訳書に記載した直接工事費が、本市積算の直接工事費の97%を下回った場合、理由を確認)郵送方法「(1)入札書」と「(2)積算内訳書」を封入した内封筒を、「(3)制限付一般競争入札参加申出書」とともに郵送用封筒(外封筒)に封入し、一般書留または簡易書留の郵便で、高槻郵便局留で郵送すること。 到着期限日 令和 8年 8月18日 高槻郵便局必着:完全週休2日(土日)工事質問書の提出先 https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11957※(1)~(3)を高槻市ホームページからダウンロードして作成すること。 市内業者(高槻市内に本店を有する者)または準市内業者(過去において5年間以上市内業者として実績があり、現在高槻市内に営業所等を有する者)で、本市入札参加資格者名簿の「土木一式工事」に登録され、級別格付の「土木A」に格付されていること。 選定工法は、公益財団法人日本下水道新技術機構の「建設技術審査証明」を得た自立管の形成・反転工法のうち、既設管渠との追従性が確認され、本工事の施工条件等に対応できる工法であること。 また、選定工法に係る協会に所属していること。 ※選定工法について、制限付一般競争入札参加申出書に記載すること。 選定した工法に関する技能講習を修了している専任の監理技術者または専任の主任技術者の配置が可能であること。 ※特定営業所技術者または営業所技術者を配置する場合、建設業法第26条の5に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、受注者において1件まで配置可とする。 ※建設業法第26条第3項第1号または第2号による監理技術者または主任技術者(特定営業所技術者及び営業所技術者を除く)