かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事請負契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札(公告)
| 発注機関 | 鹿児島県鹿児島市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月23日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 制限付き一般競争入札 |
| 地域 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事請負契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第944号令和8年7月24日鹿児島市長 下 鶴 隆 央かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事請負契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札について(公告)かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事請負契約に係る事後審査型制限付き一般競争入札を下記のとおり行うについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する工事名等(1) 工事名かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事(2) 工事場所鹿児島市城山町5番1号(3) 完成期限令和9年2月24日(4) 工事概要ア 外壁改修工事鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 改修面積 3,486平方メートルイ 屋上防水改修工事鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 改修面積 12平方メートル2 予定価格に110分の100を乗じて得た価格落札決定後に公表3 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 本公告の日現在において、本市内に本店を有している者であること。(3) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿登載に係る令和8年7月1日付けの登録通知書(以下「登録通知書」という。)に記載された建築一式工事の等級が「B級」であること。(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、建築工事業の許可を受けてからの営業年数が5年以上であること。(5) 建築工事業につき特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。(6) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 本公告の日から入札参加申込期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定。以下「指名停止に関する要綱」という。)に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定。以下「暴力団排除対策要綱」という。)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(これらの手続開始の決定後に建設業法に基づく経営事項審査を受け、かつ、更生計画又は再生計画が認可された者を除く。)でないこと。(9) 入札参加申込期限の日において、本市が制限付き一般競争入札で発注した建築一式工事の手持工事(落札決定後、契約未完了の工事を含む。)がないこと。(10) 事後審査型制限付き一般競争入札参加申込書の提出の日現在において、連続して3月以上の直接的な雇用関係にある主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(建築)の交付を受け、かつ、監理技術者講習修了証を有している者であること。4 入札参加希望の申請方法等本工事の入札に参加を希望する者は、令和8年8月20日(木)午後4時30分まで(かごしま県市町村電子入札システムの運用時間(土曜日、日曜日及び休日を除く午前8時30分から午後8時まで)内に限る。)に、鹿児島市電子入札運用規約(平成20年2月18日制定。以下「運用規約」という。)第2条第1号に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争参加資格確認申請書画面において、事後審査型制限付き一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)を添付して申込みを行うこと。ただし、やむを得ない理由で電子入札システムを使用できない者及び運用規約第5条の規定による電子入札システムへの利用者登録を行っていない者は、申込書を鹿児島市企画財政局財政部契約課に直接持参し、市長に提出しなければならない。なお、入札参加を希望する時点では申込書のみを提出することとし、18に掲げる入札参加資格確認申請書等を提出して資格審査を受ける者は、落札候補者に限るものとする。5 設計図書等の閲覧等及び質疑応答(1) 本工事の図面、仕様書及び閲覧用設計書(以下「設計図書等」という。)は、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 設計図書等に関して質問がある場合には、質問事項を記載した質疑応答書を直接持参、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。ただし、ファックス及び電子メー