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工事 一般競争入札(同時提出型) 北海道 札幌市

一般国道274号 札幌市 大谷地覆道照明設備外設置工事

発注機関 国土交通省北海道開発局
公告日 2026年7月23日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札(同時提出型)
地域 北海道 札幌市
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案件概要

一般国道274号 札幌市 大谷地覆道照明設備外設置工事 - 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅱ型 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月24日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔1 工事概要(1) 工 事 名 一般国道274号 札幌市 大谷地覆道照明設備外設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道札幌市(3) 工事内容本工事は、一般国道 274 号大谷地覆道及び一般国道 230 号渓明覆道の照明器具の更新を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)【R274 大谷地覆道】1)覆道照明更新 N=57台2)照明分電盤更新 N=2面3)配管配線 N=1式4)土工(照明分電盤用) N=1式【R230 渓明覆道】1)覆道照明更新 N=9台2)道路照明更新 (ポール+灯具) N=3基3)道路照明更新 (灯具のみ) N=1台4)照明分電盤更新 N=1面5)配管配線 N=1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年12月17日まで(5) 施工時期及びその他条件そ の 他 条 件:札幌市内の施工は夜間作業とする。(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。- 2 -(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(15) 本工事は、経験の少ない技術者の参画機会に配慮し、総合評価落札方式における評価項目について「北海道開発局長等優良工事表彰」、「監理(主任)技術者等の工事成績」を除外し、「担当技術者としての実績を監理(主任)技術者又は現場代理人と同等」に評価する「技術者育成型(若手型・同等評価)」の試行工事である。(16) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等の活用を審査し、評価する試行工事である。(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発