喜界空港外4空港RAG空港用ITV装置設置工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
喜界空港外4空港RAG空港用ITV装置設置工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月27日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工 事 名 喜界空港外4空港RAG空港用ITV装置設置工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 鹿児島県大島郡喜界町中里201-9(喜界空港)鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田310(屋久島空港)鹿児島県大島郡天城町浅間1-1(徳之島空港)鹿児島県大島郡和泊町国頭字手付4414-3(沖永良部空港)鹿児島県大島郡与論町立長571(与論空港)(3) 工事内容 本件は、喜界空港、屋久島空港、徳之島空港、沖永良部空港及び与論空港に設置しているRAG空港用ITV装置に機器を追加設置するものである。各空港における工事内容は以下のとおり。1) 機器設置・ITVカメラ 2台(官給)・ウォッシャー装置 4台(官給)・カメラ中継箱 1式(製作品)(喜界空港、屋久島空港、与論空港のみ)・動体検知装置 3台(官給)・動体追尾装置 1台(官給)・ウォッシャー制御装置 4台(官給)・ITV機器収容架 1式(工事手配品)・電源リブーター 1台(官給)・無停電電源装置 1台(官給)・コンクリート基礎設置 1台(工事手配品)(喜界空港、与論空港のみ)・ITVカメラポール 1台(製作品)(与論空港のみ)2) 機器移設・ITVカメラ 2台・画像伝送装置 1台・L2SW 1台(喜界空港のみ2台)・電源リブーター 1台(喜界空港のみ2台)23) 管路敷設 1式4) ケーブル敷設 1式5) 機器撤去・無停電電源装置 1台・画像合成装置 1台・ITVカメラポール 1台(与論空港のみ)6) ケーブル撤去 1式※その他詳細は仕様書による。 RAG(Remote Air-Ground communication:リモート空港対空通信施設)(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月18日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である(詳細は、現場説明書による。)。(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。(13) 本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。3(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のA等級又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申し立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申し立てがされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受