制限付き一般競争入札「令和8年度公共下水道谷保東第4幹線改築工事」の実施について
| 発注機関 | 東京都国立市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月27日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 国立市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
制限付き一般競争入札「令和8年度公共下水道谷保東第4幹線改築工事」の実施について 国立市長 濵﨑 真也 1 工事件名2 入札の方式3 業種4 工事場所5 工期7 予定価格8 最低制限価格(1)(2)ア イ(3)9 支払条件最低制限価格を設定する。 中間前金払部分払前金払 有り有り契約締結後、受注者の請求により、契約金額の4割を支払う。 以下の方法により最低制限価格を設定する。 最低制限価格未満で入札した者は、落札者となることができない。 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった以下の①から④までの額(1円未満は切り捨てる。)の合計額(予定価格に発生材(有価物)の売却費が含まれる場合は、当該売却額を控除する。 )に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額設定範囲予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内令和8年度公共下水道谷保東第4幹線改築工事について、制限付き一般競争入札を行うため、国立市制限付き一般競争入札実施要綱(平成9年3月国立市訓令(甲)第4号。 以下「要綱」という。 )第8条の規定により、下記のとおり公告する。 記令和8年度公共下水道谷保東第4幹線改築工事制限付き一般競争入札下水道施設工事国立市谷保六丁目26番地の17先から26番地の30先間令和8年7月28日契約確定日から令和9年3月10日まで6 工事概要 汚水圧送管改築及び二条化工事管きょ工 ダクタイル鋳鉄管GX形 257.3m 既設管撤去 126.3m付帯工1式仮設工1式117,744,000円(消費税込み)最低制限価格の決定方法最低制限価格の額が設定範囲外である場合予定価格の10分の9.2を超える場合、予定価格の10分の9.2とする。 予定価格の10分の7.5に満たない場合、予定価格の10分の7.5とする。 直接工事費に現場管理費に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)を含む場合には、直接工事費は現場管理費相当額を減じて算出し、現場管理費は現場管理費相当額を加えて算出する。 現場管理費相当額を明確に区分することが困難な場合には、直接工事費の10分の1を乗じた額を現場管理費相当額とする。 無し(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)11 制限付き一般競争入札参加資格審査申請この入札に参加を希望する者は、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下、「電子調達サービス」という。)で一般競争入札参加希望申請を申請受付期間内に申請し、「制限付き一般競争入札参加資格審査申請書」を提出して、この入札に参加する資格があることの審査を受けること。 書類配布、提出書類等については、「12制限付き一般競争入札参加資格審査申請の提出書類」を参照すること。 土木工事業にて特定建設業の許可を受けている者。 なお、国立市内に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者については、土木工事業にて建設業の許可を受けている者(ただし、5,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の下請契約を締結して施工しようとする者については、建設業の許可区分が特定建設業であること及び監理技術者を配置することを要する)。 多摩地区に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者。 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受け、その経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)における「土木一式」、「ほ装」又は「水道施設」のうち最も高い直近の総合評定値(P点)が700点以上1250点未満であること。 なお、国立市内に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者については、「土木一式」、「ほ装」又は「水道施設」のうち最も高い直近の総合評定値(P点)が600点以上であること。 公告日から過去7年間に、国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体(公社等を含む。)(以下「官公庁等」という。)と1件につき7,000万円以上の下水道本管の布設替え工事、築造工事等(以下「下水道工事」という。)を元請として契約し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること(契約締結日ではなく、工事完了日が公告日から過去7年間のものとする)。 なお、国立市内に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者に