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工事 北海道 七飯町

地域限定型一般競争入札の執行について(大沼下水浄化センター自家発棟建設工事)

発注機関 北海道七飯町
公告日 2026年4月12日
調達区分 工事
地域 北海道 七飯町
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案件概要

地域限定型一般競争入札の執行について(大沼下水浄化センター自家発棟建設工事) 1入 札 の 公 告次のとおり地域限定型一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和8年4月13日七飯町公営企業管理者七飯町長 杉 原 太1 入札に付する事項(1)工事等の名称 大沼下水浄化センター自家発棟建設工事(2)工事等の場所 亀田郡七飯町字大沼町地内(3)工事等の期間 契約締結日の翌日から令和9年2月19日まで(4)工事等の概要自家発棟建設工 鉄筋コンクリート造1階建 A=66.69m2建築電気工 N=1式建築機械工 N=1式杭基礎工 オールケーシング工法φ1000 N=4本(5)本工事は、地域限定型一般競争入札参加申請書提出の際に施工計画等に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する簡易型総合評価方式の工事である。 (6)分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等の実施が義務付けられた工事である。 2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体であり、次の要件をすべて満たしていること。 A 単体企業の要件(ア)七飯町の競争入札参加資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における「建築工事業」の許可を有すること。 (イ)七飯町における「建築一式工事」の競争入札参加資格がAランク(資格審査点:990点以上)に格付されていること。 (ウ)入札執行の日までの間に、七飯町指名競争入札参加資格業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。 (エ)七飯町暴力団排除条例(平成26年12月24日施行)による入札参加排除措置を受けていないこと。 (オ)会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている2者については、手続開始決定後の七飯町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。 (カ)建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること。 (キ)七飯町内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち建設業許可申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号))様式第一号別紙に記載された主たる営業所を有し、4年以上営んでいること。 (ク)過去15年間に、元請として若しくは配置予定技術者が現場代理人又は監理(主任)技術者として施工した次の実績を有すること。 ① 発 注 者 国、地方公共団体、建設業法施行令第27条の13に規定する公共法人建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合② 本工事と同種・同規模で請負金額40,000千円以上の工事なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上のものに限るものとする。 (ケ)建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。 ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。 なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。 (コ)現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 (サ)本工事に係る次に掲げる設計業務等の受託者と資本関係又は人的関係がないこと。 ○受託業者 (株)NJS(シ)入札に参加しようとする者の間に、次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、(サ)における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。 また、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3項の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会