1号8-108-18グリューネン入野雨水マンホール更生工事(河08−1)(PDFファイル:206.6KB)
| 発注機関 | 広島県東広島市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月27日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 広島県 東広島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
1号8-108-18グリューネン入野雨水マンホール更生工事(河08−1)(PDFファイル:206.6KB) 次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。 東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類令和8年度 東広島市下水道事業 グリューネン入野雨水マンホール更生工事(河08-1)東広島市入野中山台二丁目令和8年7月28日契約日の翌日から令和9年2月19日まで42,676,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格1号工事入札公告土木一式工事8-108-0018マンホール更生 N=12箇所9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A又はB年平均完成工事高問わないものとする総合数値 850点以上年平均完成工事高予定価格(税抜)以上総合数値 900点以上年平均完成工事高予定価格(税抜)以上ア イ ウ エ10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照(6)ア 広島県内に主たる営業所を有する者(ア、イを除く) 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。 ウ 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者(アを除く)(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。 ※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。 ※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。 広島県内に主たる営業所を有する者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。 公共下水道事業、流域下水道事業又は農業集落排水事業の管きょ工事において、次の①又は②のいずれかの工事の元請施工実績を有する者 ①下水道本管管更生又はマンホール更生の施工を含む工事 ②下水道本管の施工を含む工事次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 (7) 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項 4」の基準等を満たすこと。 ※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を 参照すること。 土木工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の資格を有する者。 電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種公共下水道事業、流域下水道事業又は農業集落排水事業の管きょ工事において、次の①又は②のいずれかの工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者 ①下水道本管管更生又はマンホール更生の施工を含む工事 ②下水道本管の施工を含む工事※原則、工事の全期間に従事した者であること。 (6) 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項 4」の基準等を満たすこと。 (5) 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。 ※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する規 程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広島市建 設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に記載されて いるものをいう。 ※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。 イ完全電子案件:共通公告1(12)参照 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(7)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする