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工事 青森県 平川市

旧小国小中学校解体工事設計業務

発注機関 青森県平川市
公告日 2026年4月22日
調達区分 工事
地域 青森県 平川市
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案件概要

旧小国小中学校解体工事設計業務 平川市告示第 90 号事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年4月23日平川市長 工 藤 貴 弘記1 競争入札に付する建設関連業務(1)業務番号 平 委 第 6 号(2)業 務 名 旧小国小中学校解体工事設計業務(3)業務場所 平川市 小国 地内(4)履行期間 契約日の翌日から令和8年11月30日まで(5)業務概要 設計業務 一式(6)予定価格 事後公表(7)最低制限価格 設定有り平川市業務委託契約等最低制限価格制度実施要領による。(8)支払条件 ・前金払 有り2 入札参加形態単体企業のみの入札3 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2)平川市財務規則(平成18年1月1日平川市規則第52号)第146条の規定により一般競争入札に参加できない者でないこと。(3)平川市競争入札参加者選定等規則(令和2年3月31日平川市規則第13号)第3条の規定に基づき、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書を提出し、令和8年4月30日(木)時点で受理されていること。(4)平川市の令和8年度有資格者名簿のうち、測量・建設コンサルタント等の名簿において登録されていること。(5)平川市競争入札参加者指名停止要領(令和2年3月31日訓令第10号)に基づく指名停止の措置を、平川市事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の提出期限の日(令和8年4月30日(木))において受けていないこと。(6)税金等の滞納がない者(7)中弘南黒地区、西北五地区又は東青地区に本店を有していること。(8)一級建築士事務所であること。(9)次のいずれにも該当する管理技術者等を配置できること。①この委託業務に対応する国家資格等を有する者。②当該入札参加申請者と直接的な雇用関係がある者。4 参加申請入札参加希望者は、参加申請書を提出しなければならない。(1)提出書類(様式は市ホームページよりダウンロードすること)・参加申請書(様式第7号)(2)提出期限 令和8年4月30日(木)午後4時まで(3)提出方法 原則、電子メールまたはFAXによる。※電子メールにより提出する場合は、メール件名に「参加申請書」の文字列を加えること。(4)提 出 先 本公告末尾問い合わせ先5 仕様書の縦覧(1)縦覧期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月13日(水)まで(2)縦覧場所 平川市役所本庁舎「財政部財政課」※開庁日の午前8時15分から午後5時00分までおよび インターネットによる電子縦覧(市ホームページ「ホーム > しごと・産業 > 入札・契約 > 発注・公告情報 > 仕様書・設計図書等の電子縦覧」に掲載)6 仕様書に対する質疑応答仕様書に対して質疑がある場合は、所定の様式(市ホームページよりダウンロード可)により、財政課管財係へ提出すること。(1)提出方法 電子メール又はFAX、持参(2)提出先 本公告末尾問い合わせ先(3)質疑提出期限 令和8年4月30日(木)午後4時まで(4)電子メール又はFAXした場合は、必ず財政課管財係へ電話で連絡すること。(5)質疑がない場合は、提出不要とする。(6)質疑に対する回答は、令和8年5月8日(金)正午までに全参加申請者に電子メール又はFAXで回答するものとする。7 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和8年5月14日(木) 午前10時20分から(予定)※他の入札の開札状況により時刻を繰り下げる場合がある。(2)場所 平川市役所本庁舎4階「大会議室1」(予定)8 入札方法(1)入札書は郵送により提出するものとする。(様式は市ホームページ[入札等に係る各種様式]からダウンロードすること。)(2)宛 先 〒036‐0104 平賀郵便局留 平川市役所財政部財政課(封筒の記載方法は市ホームページ掲載の封筒記載例を参考とすること。)(3)入札書の提出期間受付開始日 令和8年5月9日(土)から差出期限 令和8年5月13日(水)まで※上記期間外の差出日による入札は無効となるので注意すること。(4)郵送方法 簡易書留、一般書留のいずれかによる。※原則、郵便局窓口またはゆうゆう窓口での差出が必要。(5)入札書の日付は、開札日を記入すること。(6)入札の執行回数は1回とする。(7)入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。(8)落札候補者がいない場合は不落とする。9 入札条件平川市財務規則に規定する入札心得書を遵守すること。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金は免除とする。(2)契約保証金は原則として契約金額の10分の1以上の金額を納付するも