(26)池尻第2住宅室内改修その他工事
| 発注機関 | 財務省関東財務局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月29日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 さいたま市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
(26)池尻第2住宅室内改修その他工事 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 糸井 淳1.電子調達システムの利用本調達は、「政府電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)(以下、「システム」という。)を利用した応札、入開札及び契約手続により実施するものとする。 2.工事概要等⑴ (26)池尻第2住宅室内改修その他工事⑵ 世田谷区池尻2-12-7ほか⑶ 別紙のとおり(詳細は設計図書による)⑷ 契約締結の日から令和9年3月25日まで⑸ 本件工事において、請負金額が500万円を超える場合(契約変更により請負金額が変更となる場合は、変更後の金額による。)は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。 工事成績評定については、完成検査を実施した時に評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知する。 ⑹ □対象/■対象外⑺ 業種区分:建築一式工事 等級:C又はD⑻ 期間:令和8年7月30日(木)から令和8年8月17日(月)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に定める日を除く)時間:9時00分から17時00分まで⑼ 令和8年8月17日(月)17時00分⑽ 令和8年8月18日(火)⑾ 令和8年8月19日(水)⑿ 令和8年8月20日(木)8時30分から令和8年8月25日(火)9時30分まで⒀ 令和8年8月25日(火)10時00分さいたま新都心合同庁舎1号館 関東財務局 17階会計課⒁ 入札保証金納付: □有/■無契約保証金納付: ■有/□無前払金の有無: ■有/□無 (ただし、請負金額による)予算決算及び会計令第85条の基準の適用: ■有/□無⒂ ■対象/□対象外⒃ 本件工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。 なお、詳細は入札説明書のとおり。 開札日時及び場所契 約 関 係積算数量公開週休2日促進工事入札書等受領日時公 告記工事成績評定総 合 評 価工 事 名工 事 場 所工 事 内 容工 期競争参加資格等級申請受付日時質問受付期限審査結果通知期限回答通知期限令和8年7月30日3.競争に参加する者に必要な資格次の各号の要件をすべて満たしている者であること。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8年度財務省関東地区競争参加資格審査において、上記2の(7)に示した競争参加資格等級に格付けされており、責任をもって工事を完成することができる者、又は、当該競争参加資格を有していないものの、入札書の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であって、責任をもって工事を完成することができる者であること。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立を含む。)をしていない者又民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。 なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において当局の競争参加資格の再認定を受けている者(再認定後の競争参加資格による。)であること。 (6)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。 (7)関東財務局管内の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、または同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。 (8)発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る直接的かつ恒常的な雇用関係のある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。 ただし、発注工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に