東大久保浄水場県水受水流量計室内配管等更新工事
| 発注機関 | 埼玉県富士見市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 富士見市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
東大久保浄水場県水受水流量計室内配管等更新工事 富士見市大字東大久保地内 東大久保浄水場工事概要既設配管更新DIP-GX φ300 L=3.674mDIP-GX φ400 L=4.570mSP 300A L=10.334mSP 400A L=9.096mフランジ付ソフトシール仕切弁φ300 2基フランジ付ソフトシール仕切弁φ400 3基電動ポート弁体バタフライ弁φ400 1基電磁流量計φ300 1基バイパス管設置DIP-GXφ300 L=4.402mDIP-GXφ400 L=39.345mSP 300A L=3.145mSP 400A L=2.975m空気弁 φ75 1基フランジ付ソフトシール仕切弁φ400 2基電動ポート弁体バタフライ弁φ400 1基設計金額290,958,000円(税抜き)320,053,800円(消費税及び地方消費税の額を含む)最低制限価格 設定する入札方法 制限付一般競争入札(電子入札・ダイレクト)工 期 契約確定の日から 令和9年 3月26日工 事 名 東大久保浄水場県水受水流量計室内配管等更新工事工事場所2607040026 制限付一般競争入札(ダイレクト入札)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 なお、この公告に記載されていない事項については、富士見市建設工事等ダイレクト入札共通事項(平成19年告示第225号)を適用する。 富士見市告示第294号富士見市長 星 野 光 弘工事番号令和8年7月29日登録業種令和8年 7月30日 (木) 午前9時から令和8年 8月20日 (木) 午後4時まで令和8年 8月21日 (金) 午前9時から令和8年 8月24日 (月) 午後4時まで令和8年 8月25日 (火) 午前9時00分(1)再度入札は1回までとする。 (2)(3)令和8年 7月30日 (木) 午前9時から令和8年 8月17日 (月) 正午まで電子入札システムにより提出すること。 (※質疑については、情報公開システムに添付している質問回答書を使用してください。)質疑受付事業所の所在地、総合評定値等 富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本店を有し、令和7・8年度の富士見市競争入札参加資格審査結果において、土木工事の資格審査数値が700点以上の者。 入札参加受付期間その他の資格・入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。 ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。 ※落札候補者については、社会保険等の加入に関する届出書(届出書第1号)又は社会保険等の適用除外に関する届出書(届出書第2号)等の提出が必要となります。 詳しくは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類を確認してください。 施工実績等・上記の者については、平成28年4月1日からこの公告の日までに、国又は地方公共団体の発注する土木一式工事で1件あたり6千5百万円以上の完成実績のある者。 ・完成実績については、富士見市と契約締結権限を有する者以外の本支店等の完成実績を含めるものとする。 入札期間開札日時 設計額を公表しているときは、再度入札は行わない。 ただし、設計額を公開しない場合の入札回数は次のとおりとする。 土木工事業入札参加資格再度入札の場合初度入札に参加しない者又は初度入札において最低制限価格を設定している場合、最低制限価格に満たない金額で入札を行った者は失格とし、再度入札に参加することができない。 初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札は初度入札の翌開庁日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時間は、初度入札終了後システムにより通知する。 設計図書等閲覧又は貸出期間 埼玉県電子入札共同システム内の入札情報公開システムに掲載するファイルより取得すること。 令和8年 8月19日 (水) まで有電子入札システムに随時掲示する。 入札情報システムに添付の『入札参加時における遵守事項』を熟知のうえ、入札に参加すること。 労働環境の確認前 金 払部 分 払 部分払いを選択した場合に限る。 契約保証金質疑回答工事・設計の内容:水道課問合せ 公告の内容 :総務課049-251-2711有請負代金額が200万円以上の場合に限る。 前金払の額は、契約額の40%以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。 ただし、継続費又は債務負担行為に基づく契約にあっては、その年割額の40%以内とする。 中間前金払要請負代金額の10分