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工事 北海道 帯広市

帯広畜産大学(仮称)チーズ工房新営機械設備工事

発注機関 国立大学法人帯広畜産大学
公告日 2026年7月29日
調達区分 工事
地域 北海道 帯広市
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案件概要

帯広畜産大学(仮称)チーズ工房新営機械設備工事 入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月30日(木)国立大学法人北海道国立大学機構理事長 長 谷 山 彰1 工事概要等(1)工 事 名 帯広畜産大学(仮称)チーズ工房新営機械設備工事(2)工事場所 北海道帯広市稲田町西2線13番地・15番地(帯広畜産大学構内)(3)工事概要 既存乳製品製造工場にチーズ工房(S造1階建て130㎡)を増築する機械設備工事一式、及び既存乳製品製造工場の一部(21㎡)改修。なお、関連する建築工事、及び電気設備工事は別途発注される予定である。(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月17日(水)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、理事長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1)北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年機構規程第80号)(以下「契約事務取扱規程」という。)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)において、管工事に係るA、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、S造又はRC造で延べ面積100㎡以上の新営(増築を含む)又は改修機械設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。また、帯広畜産大学構内ですでに当機構による建設工事の受注を受け、主任技術者又は監理技術者とされている者は本工事の主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる。① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級管工事施工管理技士・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)北海道内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請が