本館棟非常用発電機用燃料タンク増設工事(再度公告)
| 発注機関 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月30日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
本館棟非常用発電機用燃料タンク増設工事(再度公告) 調達案件番号0000000000000615648調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称本館棟非常用発電機用燃料タンク増設工事(再度公告)公開開始日令和08年07月31日公開終了日令和08年08月28日調達機関厚生労働省調達機関所在地埼玉県公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月31日 支出負担行為担当官 国立保健医療科学院総務部長 比嘉 敏充 1 工事概要(1)工 事 名 本館棟非常用発電機用燃料タンク増設工事 (2)工事場所 埼玉県和光市南2-3-6 国立保健医療科学院 (3)工事内容 本館棟非常用発電機用燃料タンクの増設を行う。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで (5)入札方法 入札金額は、総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額は、実勢価格を踏まえた金額とするとともに、契約期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込むこと。 (6)本案件は、電子調達システムによる調達案件とする。ただし、事前に所定の用紙により申し出た場合は紙入札によることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域の「管工事」で「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。(4)会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更正手続開始の申立(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法「昭和27年法律第172号」に基づく更生手続開始の申立を含む。)をしていない者、又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。(6)建設業法第3条の許可を受けている者(7)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ・「埋設型燃料タンク設置工事の実績があること。」(8)次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、現場代理人は常駐とすること。 ア 一級建築士又は二級建築士、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士(実務経験を有する)若しくは1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士(実務経験を有する)の資格を有するものであること。 イ 平成23年度以降に上記(7)に掲げる基準を満たす完成・引渡しが完了した工事で元請けとしての経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。 エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 オ 各工事において適切に施工管理技士及び技能士を配置する事。また、配置予定の技能士は、職業能力開発促進法(技能検定)における、1級若しくは2級の資格を有するものであること。 カ 電気工事に際