旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事
| 発注機関 | 徳島県阿南市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月30日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 徳島県 阿南市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事 入札参加者各位 質疑番号2阿南 こ 保第 323 号令和 8 年 7 月 31 日阿南市保健福祉部こども保育課質疑回答書工事名 旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事 【質疑番号:1、2】質問 回答 本工事の配置技術者の資格要件については、建設業法第7条(許可を受けようとする者の基準)及び、建設業法施行規則第7条の3(知識及び技術又は技能を有するものと認められる基準)に定められている解体工事業の技術者要件を満たす者としています。 ただし、平成27年度までの施工管理技術検定に合格した技術者が、解体工事の監理技術者、主任技術者になるためには、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講のどちらかが必要です。 また、建設業法第26条に監理技術者又は主任技術者の配置義務が定められており、建設工事の現場には原則として「主任技術者」の配置が必須ですが、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、そのうち5,000万円以上を下請け施工させる場合は、「監理技術者」の配置が義務付けられています。 特記仕様に道路拡幅工事(別途工事)とありますが、当設計数量外ですか。別途発注ですか。 特記仕様書の通り、別途発注工事であり、当設計数量外です。 1 解体工事の配置技術者(監理技術者または主任技術者)の資格要件についてご回答賜りますようお願い申し上げます。 問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1593 こども保育課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 令和 8年 8月18日 (火) 9時00分 を提出してください。 ・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 75,770,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 8年 7月31日令和 8年 8月17日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 8年 8月17日令和 8年 7月16日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(月) -15時00分からまで解体工事の特定建設業許可を有する市内登録業者 令和 9年 2月22日市内 地区こども保育課契約締結の翌日所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事阿南市羽ノ浦町岩脇姥ケ原開 札 場 所(木)8時30分阿南市役所3階 307会議室(金) からまで入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(月)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。 免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。 入札がないときは、入札を終了します。 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 閲覧補足説明書こども保育課1. 設計図書の質疑及び回答について ⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。 ⑵ 提出後に、提出した旨をこども保育課まで電話連絡をお願いします。 ⑶ 質疑書の提出は、令和8年7月23日(木)17時に締め切ります。 <提出先及び連絡先> 保健福祉部こども保育課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3 連絡先 : 0884-22-1593 メール : hoiku@anan.i-tokushima.jp ⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ)① 閲覧期間 : 令和8年7月31(金)から閲覧期間終了まで