旧高知南高校体育館改修電気設備工事(電第8-12号)
| 発注機関 | 高知県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年7月29日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 高知県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
旧高知南高校体育館改修電気設備工事(電第8-12号) 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。 令和8年7月30日高知県教育長記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号) 旧高知南高校体育館改修電気設備工事(電第8-12号)2 工事場所 高知県高知市桟橋通り6丁目2番1号3 工事の概要1.既存照明器具のLED化を行う。 また、トイレは人感センサー制御とする。 2.既存幹線ケーブルの撤去・取替、既存分電盤の内器の撤去・取替を行う。 3.既存配線器具の撤去・取替を行う。 4.既存弱電設備の撤去・取替を行う。 5.既存音響設備機器の撤去・取替を行う。 6.既存自動火災報知設備の撤去・取替を行う。 7.別途機械設備工事の撤去・取替に伴う一次側電源送りを行う。 上記の電気設備工事・・・一式※共通費算定における工期は6.2か月としている。 4 工事日数(完成期限) 令和9年3月20日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。 7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。 8 入札手続 高知県電子入札システムによる。 9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。 事後公表。 2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。 1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格の要件建設工事の種類 電気工事等級 A等級総合点数 790点以上2 特定建設業許可の要件指定しない。 ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、建築一式工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。 3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。 なお、民間工事も施工実績として認める。 1 平成23年度以降に、元請又は一次下請(建築一式工事で発注された工事に限る。)として完成・引渡しが完了したものであること。 なお、一次下請の実績は、契約書、図面等の施工内容が確認できる既存の書類で確認することとし、施主(発注者)又は元請企業の施工証明書等、工事完成後に作成した書類での確認は行わない。 2 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 (出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)3 最終請負金額(税込)が6,000万円以上であること。 4 建築物に係る電気工事(建設業法の工種)であること。 5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。 また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。 資 格 等1 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、電気工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。 なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。 3 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるいわゆる