「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について
| 発注機関 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 世田谷区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
「宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事」のプロポーザルの実施について 公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。 令和8年8月3日世田谷区1 業務概要(1)件名宮坂区民センター旧玉電・江ノ電車両補修・再塗装工事(2)目的本工事は、世田谷区立宮坂区民センターの旧玉電・江ノ電車両について、経年劣化により低下した保存状態の改善を図るとともに、その歴史的価値を適切に保存・継承することを目的とする。 当該車両は、大正 14 年に製造され、玉電の愛称で親しまれた渋谷~二子玉川園間の東急玉川線や、世田谷線などを走った後、江ノ島鎌倉観光株式会社(現江ノ島電鉄株式会社)において主力車両として活躍するなど、長年にわたり地域交通を支えた貴重な実物資料である。 平成2年には、宮坂地区会館(現宮坂区民センター)の建設を契機として現在地に保存されることとなり、地域のシンボルとして多くの区民に親しまれてきた。 しかしながら、前回補修より7年以上が経過し、屋外展示による風雨・紫外線等の影響により、塗膜の劣化や腐食の進行が見られ、文化資産としての維持・保存の観点から、適切な補修および塗装による保全措置が求められている。 本工事の実施にあたっては、当時の外観を可能な限り再現する復元性を確保しつつ、耐久性および安全性の向上を図ることを基本とする。 また、専門的知見に基づく調査・施工・品質管理を行うことで、長期的な保存に資する施工を目指す。 また、本車両は行政が保有する展示物にとどまらず、地域住民や来訪者に広く親しまれてきた共有の文化的資産であり、地域の交流の促進や歴史・魅力を発信する拠点としての役割も担っている。 このため、本事業は単なる施設補修ではなく、本車両を核として地域への愛着や誇りの醸成を図るとともに、地域資源としての活用促進や交流機会の創出につなげる取り組みとして位置付けるものである。 (3)工事内容等① 車両の現況調査、工事方針・施工計画の策定施工に先立ち、本車両の現況について、塗膜劣化(剥離、錆等)および腐食状況、車両各部(屋根、パンタグラフ、台車部等)の状態を的確に把握し、その結果に基づき適切な工事方針および施工計画を策定すること。 ② 仮設工事施設運営への影響を最小限に抑えるとともに、来館者及び通行人等の安全に十分配慮し、動線分離や立入管理、周知措置等を適切に講じたうえで、安全かつ効率的な仮設計画を立案・実施すること。 ③ 車両(外板、屋根、台車部)の補修・再塗装工事ア. 下地処理劣化塗膜、錆、油分等を除去し、素地調整により平滑な下地を形成すること。 イ. 補修腐食部や損傷部を補修・補強し、形状、機能および強度の回復を図ること。 ウ. 再塗装防錆処理のうえ適切な塗装を施し、外観および耐久性の向上を図ること。 なお、塗装色については別紙記載の2案より投票により決するものとし、招請通知を送付する際に通知する。 また、塗装に当たっては、色彩を適切に再現できるよう方法を十分に検討し、実施すること。 ④ 附帯設備・車両設備の補修・塗装・復元ア. 附帯設備(階段等の必要な箇所)の補修・塗装を行うこと。 イ. 車両設備(パンタグラフ台等)について必要に応じて補修・塗装・復元を行うこと。 ⑤ 安全対策・施工管理施設利用者、近接する駅の利用者及び通行人等の安全確保を最優先とし、適切な現場管理及び安全対策を実施すること。 施工区域の管理、資機材の整理整頓及び養生を徹底するとともに、粉じん等の飛散防止その他周辺環境への配慮を行うこと。 また、工事内容の周知及び監督員との連絡調整を適切に行い、安全かつ円滑な施工に努めること。 (4)履行期間契約の日から令和9年2月26日まで(予定)2 参加資格要件次の(1)から(7)までの要件を全て満たす法人であること。 (1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 または、各税に未納がないこと等、当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。 なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。 ① 履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内)② 税務署が発行する納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)(令和7年分、発行日から3ヶ月以内)③ 提案を行う事業所が所在する都道府県が発行する「法人事業税」の納税証明書(令和7年分、発行日から3ヶ月以内)④ 財務諸表(過去2年間)(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (4)都道府県民税・市町