公維工第43-047-2-1号 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(主)羽島養老線 舗装補修工事に関する一般競争入札公告
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
公維工第43-047-2-1号 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(主)羽島養老線 舗装補修工事に関する一般競争入札公告 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】岐阜県大垣土木事務所長 辻 克紀1 一般競争入札に付する工事(1) 工事番号 公維工第43-047-2-1号工 事 名 工 事 名 工 事 名(2) 工事場所 主要地方道 羽島養老線 養老郡養老町高田他地内(3) 工事概要 施工箇所1 (主)羽島養老線 養老郡養老町上之郷地内施工箇所2 (主)羽島養老線 養老郡養老町高田地内 施工延長 L=65m W=6.0(7.0)m 路面切削工 t=15cm A=420㎡ オーバーレイ工 表層 (密粒度アスコン(20)改質2型) t=5cm A=420㎡ 上層路盤工(再生瀝青安定処理(40)) t=10cm A=420㎡ (4) 工 期 令和8年9月14日から令和9年1月21日まで (130日間)(5) 予定価格(6) 有(失格判断基準 有)(7) 無(8)(9)2 入札参加資格 本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 ア低入札価格調査制度 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事です。 詳細は「岐阜県発注の建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」を参照してください。 本工事は、現場労働者の作業環境の改善を行うための建設現場環境改善モデル工事です。 詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照してください。 本工事は、建設業における人材の確保・育成や職場環境改善等の支援を目的とする人材育成型総合評価落札方式の試行工事です。 本工事はASP方式の情報共有システム利用工事です。 詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領(工事版)」を参照してください。 24,154,900 円(消費税及び地方消費税を含む)最低制限価格制度 ただし、当該実績が国及び岐阜県が発注した工事にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして、以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が40%以上のものに限る。)。 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設部門)又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数必要な建設業の許可 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(主)羽島養老線 舗装補修工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 舗装工事業・総合点数930点以上 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 施工実績に関する条件配置技術者に関する条件入 札 公 告 ( 個 別 事 項 )公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(主)羽島養老線 舗装補修工事に関する一般競争入札公告 本工事は、技術資料の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型①)の工事です。 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を変更設計時に行う対象工事です。 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 本工事は、電子入札システムを用いて行います。 なお、電子入札システムによりがたいものは、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。 令和8年8月3日特定・一般(舗装工事業) 本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年10月14日)には専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。 本工事に工場製作又は資機材調達の期間、かつ、現場施工を伴わない期間に配置する技術者は、現場施工での主任技術者又は監理技術者と同一の者である必要はなく、この期間に配置する技術者は次の基準(ア)を満たし、本工事の契約工期の始まり時点に