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工事 大阪府 大阪市

京都運輸支局 電灯LED化更新工事

発注機関 国土交通省近畿運輸局
公告日 2026年8月2日
調達区分 工事
地域 大阪府 大阪市
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案件概要

京都運輸支局 電灯LED化更新工事 支出負担行為担当官近畿運輸局長工 事 名工事場所工事内容工 期① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩1.工事概要等(2)(3)・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(1)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 電子入札案件3.入札手続等 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 予決令71条の規定に該当しない者であること。 入札説明書等配付の日時及び場所 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 令和7・8年度国土交通省(近畿運輸局を希望した者に限る。)又は近畿運輸局一般競争参加資格「建築工事のB又はC等級」に認定されている者であること。 会社更生法に基づき、更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 次に掲げる条件を満たす者であり、当該工事に係る一般競争入札参加資格確認を受けた者であること。 入 札 公 告 (建設工事) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人、被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月3日服部 真樹(1)(5)京都運輸支局電灯LED化更新工事京都府京都市伏見区竹田向代町37別冊図面及び仕様書のとおり令和9年3月25日まで(2)(3)(4)(1)2.競争参加資格 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成9年5月30日付け官会第1242号)に基づく指名停止を受けていないこと。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(以下「技術者」という。)を当該工事に配置できること。 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務令和 8 年 8 月 3 日 (月) ~ 令和8年8月24日 (月)ただし、最終日は12時までとする。 令和8年8月24日 (月) 12時00分 まで。 実施しない。 ① 電子調達システムによる入札締切令和 8 年 9 月 1 日 (火) 10時00分② 紙による入札時刻及び提出場所令和 8 年 9 月 1 日 (火) 10時00分令和 8 年 9 月 1 日 (火) 10時05分①②(2)入札書締切(3)(4)仕様説明の日時及び場所(また近畿運輸局ホームページ上からもダウンロードすることができる。)電子調達システムにより提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。期限内必着。)すること。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要。 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (4) 落札者の決定方法(5) 配置予定技術者の確認 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき